おはようございます、今日はピザの日です。
最近は色々な具材のピザがありますねぇ…。
相続について、民法等の観点からお話をしています。
事業経営者の相続コンサルタントを開始したことについて紹介しています。
例えば、こんな例を考えてみましょう。
・事業の後継者は現在自分の右腕として働いている他人従業員を指名しようと思う
・自分の子供がいるが、特に事業に興味が有るわけでもなく、今後も特に関わるつもりはないようだ
それではこの状態で、何も準備をしないまま現経営者が亡くなった場合、どんな問題が生じるでしょうか?
ずばり、真っ先に思いつくのは経営者と株主が違う人間になることです。
いつもお読み頂き、ありがとうございます。
このコラムの執筆専門家
- 高橋 昌也
- (税理士)
- 高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
「税務×経営コンサルティング」の複合サービスを提供します
節税だけ考えていては事業の根幹が危うい時代。当事務所は、税務・会計はもちろん、マーケティングや経営戦略提案にも強みを発揮。とくにキャッシュベースの経営を重視し、小規模事業体が「いかにキャッシュを毎月手元に残すか」のアドバイスを行います。
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