マンションの結露による床・壁の腐食について
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2014-11-12 20:53
アライバルの柳です。
今回のコラムは結露による床・壁の腐食について書きたいと思います。
冬になると、室内の温度と外気の気温差が生じて結露が発生する物件があります。
結露自体は構造上の問題であることが多いので、
あまりにも結露が酷く、生活に支障がでるような場合は、
貸主に対して結露が酷い旨を通知して、何らかの対策を講じるように依頼をすることができます。
今回は、結露を放置したがために床・壁にカビが発生したり、腐食した場合の対応がどうなるのかを
解説したいと思います。
先程も書いた通り、結露は構造上の問題なので、結露に対する対策は貸主の義務ではありますが、
借主が貸主に結露を報告せず、換気をせず、結露を拭き取る等の手入れを怠って、
結果として床・壁が腐食した場合は、
借主の負担でフローリング張替等の原状回復を行うことになる場合が多いです。
結露の放置は、借主の善管注意義務違反であり、
通常の使用による損耗の範囲を超えると判断されることが多いです。
ですので、結露酷い場合は、速やかに貸主や管理会社に対して通知をして対応を依頼するように
してください。
くれぐれも、その状況を放置することの無いようにご注意ください。
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