おはようございます、今日は皮膚の日です。
割と敏感肌なもので、シャツの素材は柔らかいものが好きです。
相続について、民法等の観点からお話をしています。
生命保険を指定方法という観点から紹介しています。
お金で残っているのと違い、保険は受取人が指定されていることが通常です。
そして生命保険は、正式な遺産という訳ではありませんが、その性質が遺産にとても近しいことから「遺産のようなもの」として取り扱われます。
(具体的には、相続税の課税対象として扱われます)
従って、生命保険契約において受取人を指定することは、遺言書において「この人に遺産を渡したい!」と指定するのと似たような効果を発揮します。
いつもお読み頂き、ありがとうございます。
このコラムの執筆専門家
- 高橋 昌也
- (税理士)
- 高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
「税務×経営コンサルティング」の複合サービスを提供します
節税だけ考えていては事業の根幹が危うい時代。当事務所は、税務・会計はもちろん、マーケティングや経営戦略提案にも強みを発揮。とくにキャッシュベースの経営を重視し、小規模事業体が「いかにキャッシュを毎月手元に残すか」のアドバイスを行います。
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