保険金は相続財産もどきとして扱われる - 会計・経理全般 - 専門家プロファイル

高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
税理士
044-829-2137
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。
専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

保険金は相続財産もどきとして扱われる

- good

  1. 法人・ビジネス
  2. 会計・経理
  3. 会計・経理全般
経営 会計・税務

おはようございます、今日は皮膚の日です。
割と敏感肌なもので、シャツの素材は柔らかいものが好きです。

相続について、民法等の観点からお話をしています。
生命保険を指定方法という観点から紹介しています。

お金で残っているのと違い、保険は受取人が指定されていることが通常です。
そして生命保険は、正式な遺産という訳ではありませんが、その性質が遺産にとても近しいことから「遺産のようなもの」として取り扱われます。
(具体的には、相続税の課税対象として扱われます)

従って、生命保険契約において受取人を指定することは、遺言書において「この人に遺産を渡したい!」と指定するのと似たような効果を発揮します。

いつもお読み頂き、ありがとうございます。

カテゴリ このコラムの執筆専門家

(税理士)
高橋昌也税理士・FP事務所 税理士

「税務×経営コンサルティング」の複合サービスを提供します

節税だけ考えていては事業の根幹が危うい時代。当事務所は、税務・会計はもちろん、マーケティングや経営戦略提案にも強みを発揮。とくにキャッシュベースの経営を重視し、小規模事業体が「いかにキャッシュを毎月手元に残すか」のアドバイスを行います。

044-829-2137
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

カテゴリ 「経営」のコラム

気持ちよく、いきましょう(2021/01/11 07:01)

福利厚生策の活用(2021/01/08 07:01)

このコラムに類似したコラム

争続を避けるため 高橋 昌也 - 税理士(2014/11/15 10:00)

生命保険も一つの指名方法 高橋 昌也 - 税理士(2014/11/11 07:00)

遺留分→まぁこれくらいはもらっても良いんじゃない? 高橋 昌也 - 税理士(2014/11/08 07:00)

亡くなられる人の遺志を表明する方法 高橋 昌也 - 税理士(2014/11/04 07:00)

亡くなった人の財産を誰が分けるのか? 高橋 昌也 - 税理士(2014/10/23 07:00)