おはようございます、今日はエレベーターの日です。
最近は階段を使うことが増えました。
相続について民法等の観点からお話をしています。
遺言書の効果、遺留分や相続税の加算について簡単に紹介しました。
遺言書ですが、作成方法は色々とあります。
自分で手書き、専門家に依頼、第三者機関の認証を受ける等々。
一番簡単なのは、自分で書いて保管をしておくことです。
ただし、それでは発見されない可能性もありますし、その実行性についても疑問が残ります。
遺言書の執行人と呼ばれる人を選んでおくことや、第三者機関に認証を受けておくのは遺言書の実行性を高めることになります。
もし作成を思い立った場合には、一度専門家なりにご相談されることを強くオススメします。(弁護士さんや司法書士さんなど)
いつもお読み頂き、ありがとうございます。
このコラムの執筆専門家
- 高橋 昌也
- (税理士)
- 高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
「税務×経営コンサルティング」の複合サービスを提供します
節税だけ考えていては事業の根幹が危うい時代。当事務所は、税務・会計はもちろん、マーケティングや経営戦略提案にも強みを発揮。とくにキャッシュベースの経営を重視し、小規模事業体が「いかにキャッシュを毎月手元に残すか」のアドバイスを行います。
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