おはようございます、今日は換気の日です。
部屋にこもって歌の練習をしていると、どんどん空気が…。
相続について民法等の観点からお話をしています。
遺言書と遺留分についてお話をしました。
遺言書の効果により、友人や世話人に遺産を渡すことも可能です。
それに対して、親族が遺留分という権利を有していることも紹介しました。
友人等が遺産をもらうことについては、相続税の方でも特例があります。
簡単にいうと、通常もらうであろう親族(配偶者や子供)がもらった場合に比べると、税金が高く課税されるようになっているのです。
まぁその友人からすれば、通常はもらうことのないであろう遺産をもらったわけです。
なので、その分税金は高く払ってね、という理屈です。
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このコラムの執筆専門家
- 高橋 昌也
- (税理士)
- 高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
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