法政会計人会第11回総会における講演 - 会計・経理全般 - 専門家プロファイル

平 仁
ABC税理士法人 税理士
東京都
税理士
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法政会計人会第11回総会における講演

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発表 税務セミナー
平成20年9月12日(金)、
法政大学ボアソナードタワー25階B会議室にて、
法政会計人会平成20年度(第11回)総会が開催されます。
4時から総会、5時から講演会、
6時から懇親会(同フロアのスタッフクラブにて)
というスケジュールで行われます。

今回の総会は、来るべき全国会計人会サミット当番校への準備のため、
役員の増員等、議事内容は盛り沢山です。
また、来年から経営学部にて、税理士会の寄附講座を行うことに
なりましたので、担当する税理士を選定する必要も出てきました。
前回の幹事会では、網羅的なカリキュラムにするよりも、
担当する各人が、得意分野について、実務的な話をトピックス的に
講演した方が、受講する学生にとって興味深いのではないか、
という話になりました。
担当の神谷学部長とも話をつめていかなければならない問題です。

さて、今回の総会における講演会は、
僭越ながら私が講演させて頂くことになりました。

実務的な話は、私ごとき若輩者の出る幕ではないでしょうから、
イレギュラーなトピックスとして、税理士補佐人の経験談を
話させて頂くことにしました。

7月10日に東京高裁で逆転勝訴判決を頂いたばかりですから、
ネタ的に面白いかなと思っています。

事件については、判例紹介のシリーズで既に書いていますので、
詳細についてはそちらを参考にして下さい。

地裁で敗訴後、補佐人として訴訟参加し、訴状の原案を担当しましたが、
税理士の視点と弁護士の視点の違いからか、
控訴人準備書面の主張はドラスティックに変わりました。
判決文からは、その変更を明確に見ることは出来ませんが、
地裁の事実認定の主要部分を引用しながら、そこに10ページ近い
追加の認定が付け加わった結果、事実認定の基礎的な部分から
ひっくり返った珍しい納税者逆転勝訴を勝ち取ったわけです。

課税庁側が上告し、上告理由書は講演時点では出てこないと思われますが、
事実認定を最高裁で覆すには、高裁の事実認定に審理不尽があることが
明らかとなる証拠をもって、上告理由書を作成する必要があり、
課税庁が、何を根拠に上告をしたのか、見てみないと何も分かりません。

高裁の準備書面の基本的スタンスは、
課税庁がこのような課税をもししていたら、
原告は勝ち目がなかったけれど、課税庁はやってないよね、
というものでした。
そのため、殆どのことを高裁で我々から主張し、課税庁が
「本件には関係のない主張」と排斥を求めていますので、
事実審ではなく法律審でしかない最高裁に対して、
課税庁が何を主張できるのか、研究者としては楽しみです。

法政会計人会は、昨年、山川東京支部長(当時)が
東京税理士会会長に就任し、10周年に花を添えて頂きました。
今年は私ごときで申し訳ありませんが、一生懸命頑張ります。