不倫相手の男に別れを言うとおごった金を返せとの要求 - 浮気問題・不倫トラブル - 専門家プロファイル

田中 圭吾
オフィスライト行政書士田中法務事務所 代表行政書士
東京都
行政書士

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閲覧数順 2024年04月15日更新

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不倫相手の男に別れを言うとおごった金を返せとの要求

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不倫・浮気・手切れ金 請求される側

オフィスライト行政書士田中法務事務所の田中圭吾です。

相談されたのは、30歳代前半の女性です。

相談者は、7年間も交際している既婚者の彼がいます。

相談者は、未来が見えない関係が嫌になり、彼に「別れたい」と切り出しました。

そうしたところ彼は、これまでのデートや旅行、プレゼントなどの費やした金額を書いた「手帳」を取り出したのです。

それで「あなたの両親に、あなたにお金を騙しとられたと話して、弁護士を通じて全額返してもらう」と言い出したのです。

相談者は親に言われては困るので、分割で支払うと話したのです。

その後、返済義務があるかどうか当事務所に相談されました。

デート代やプレゼントなどの費用は「贈与」です。

よって、返済する義務などありません

それにしてもとんでもない男です。

もっと早く男の正体を知って別れるべきでした。


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