おはようございます、今日は缶詰の日です。
さばの水煮缶とか、たま~にすごく食べたくなります。
記帳義務と複式簿記についてお話をしています。
使ったお金が経費に該当するか否かは、商売と関係あるか否かによります。
例えば少々特殊な例として、映画のチケットを考えてみます。
大多数の人にとって、映画鑑賞は単なる趣味でしょうしそれが経費になることはあり得ないような気がします。
しかし、例えば記者さんや編集者さんだったらどうでしょうか?
これらのお仕事では、取材対象から話を聴いたり特集をまとめるために色々な作品(映画なり音楽なり本なり)を見聞きしておかなければなりません。
映画監督に話を聴くのに、その監督の作品を一切観ないでお話を聴くのは中々難しいでしょう。
これらの判断は、どれだけ会計ソフトが進化しようが関係のないところです。
最終的にはその人の商売が何なのか理解をし、それが経費に該当するか人間の頭で確定させる必要があるのです。
いつもお読み頂き、ありがとうございます。
このコラムの執筆専門家
- 高橋 昌也
- (税理士)
- 高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
「税務×経営コンサルティング」の複合サービスを提供します
節税だけ考えていては事業の根幹が危うい時代。当事務所は、税務・会計はもちろん、マーケティングや経営戦略提案にも強みを発揮。とくにキャッシュベースの経営を重視し、小規模事業体が「いかにキャッシュを毎月手元に残すか」のアドバイスを行います。
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