購入の意思を決めて、売主に申込みの依頼をする時に書く書類を
「不動産購入申込み書」といいます。
業者間ではこの購入申込み書を「買付け」とも言ってます。
価格の交渉をする時にもこの書類を書きます。
・申込み金額
・契約日
・手付金の金額
・資金内容(自己資金と住宅ローンの内訳)
を書いて、売主に対して購入意思を示すのです。
この購入申込み書を書いた後にもし断る場合はどうなるのでしょう?
(セミナーの時などよく受ける質問の1つです。)
結論から言いますと、
この書類は、購入の意思を示し、交渉権を得る為の書類なので
提出後に止むを得ずに契約を断りたい時はペナルティなしで、
撤回することもできます。
しかし、売主が交渉に応じてくれた後に、断りを入れることは
失礼なので、よく検討してから書くようにしましょう。
「物件を止めないと売れてしまいますよ!」
と、営業マンから言われても、軽はずみに書くことはやめましょうね。
業者によっては、買主に断り難くさせるために申込み書と一緒にお金を預かり、
なかなか返金に応じないケースもあります。
買い付けと一緒にお金を預ける必要はありませんので
申込み書だけ提出するようにします。