- 近江 清秀
- 近江清秀公認会計士税理士事務所 税理士 公認会計士
- 税理士
対象:税務・確定申告
- 平 仁
- (税理士)
8月11日のこのメルマガで「生産性向上設備投資促進税制」
をご紹介しました。
この税制には2種類あって
A型:最新設備で生産性を年間平均1%以上向上させる設備投資
を行った場合
B型:投資計画における投資利益率が年平均15%
以上(中小企業者等は5%以上)の設備投資を行った場合
今回は、A型の適用に当たっての注意事項をご案内します
復習のために
生産性向上設備投資促進税制の概要につきましては
経済産業省から公表されている下記資料をご覧ください
http://www.meti.go.jp/policy/jigyou_saisei/kyousouryoku_kyouka/seisanseikojo/setsumeikai140701.pdf
A型を適用するには、下記要件を満たす必要があります
1.生産等設備を構成する一定の資産を取得すること
2.上記資産が業競争力強化法に定める生産性向上設備であること
3.上記資産が一定の取得価額要件を満たすこと
2の要件については、工業会等から「証明書」の発行を受ければ
みたします。
しかし、1と3の要件を満たさなければこの税制を適用できません。
例えば、1の「生産等設備」の定義については通達が明記しています。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/kaisei/140630/pdf/03/02.pdf
具体的には、小売業が2の要件を満たす空調設備を取得した場合
その設備を店舗で使用すれば「生産等設備」に該当しますが
本店事務所で使用すれば「生産等設備」に該当しません
また、上記通達の注記事項で記載している内容は具体的な
適用に当たって注意が必要です
例えば、本店と店舗が一体となっている建物に2の要件を
満たす空調設備を取得した場合には、取得価額を按分することなく
全体の取得価額を税制適用対象とすることができます
この税制はA型もB型も、大きな節税効果がありますので
適用要件を再度確認のうえで、できる限り適用してください
次年度以降の税制改正では、この税制が廃止される方向で
検討されているようです。
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