秋に入り、本格的に税務調査も行われています。
7月から税務代理権限証書の様式が変更され、
従来、納税者と税理士双方に
調査の前に連絡をすることになっていましたが、
新様式では、税理士のみに事前連絡で済むことになっています。
これは税務署の手間を省くためでしょう。
このため、新たに調査に着手するに当たり、
改めて、新様式の税務権限証書を提出するよう、
税務署から依頼を受けることが起こっています。
この際、事前通知の時期がいつになるか注意してください。
税務署によってはあいまいで、
ずるずると調査が進んでいくことがあります。
移行時期はしばらく現場で混乱が起こるでしょう。
このコラムの執筆専門家
- 大黒たかのり
- (東京都 / 税理士)
- 大手町会計事務所 代表税理士
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