おはようございます、今日は川崎駅近くのイベントに出演しています。
川崎ルフロンさんで13時30分ころから歌っております。
相続税改正に係る諸々についてお話しています。
中小法人の後継者問題について簡単に。
例えば株式を後継者に渡していく場合、一度にドカンとやってしまうと色々な問題が生じます。
・贈与をするとスゴイ贈与税が…
・買ってもらおうにも、評価額が高くてそんなお金がない…
こういった問題をある程度解決できるのが時間の活用です。
ご存じの方も多いかと思いますが、贈与税には毎年110万円までの非課税枠が用意されています。
もし会社の株式が1,000万円の評価額だとして、10年あれば無税で渡すことができる計算になります。
毎年100万円相当額を後継者に贈与していけば良いわけです。
そして10年後には名実ともに後継者がその会社を経営する…と。
会社に対する貸付金についても、毎年少しずつ返済を進めるだとか少しずつ免除していくことで、法人税負担を考慮しながら減額していくことができます。
いつもお読み頂き、ありがとうございます。
このコラムの執筆専門家
- 高橋 昌也
- (税理士)
- 高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
「税務×経営コンサルティング」の複合サービスを提供します
節税だけ考えていては事業の根幹が危うい時代。当事務所は、税務・会計はもちろん、マーケティングや経営戦略提案にも強みを発揮。とくにキャッシュベースの経営を重視し、小規模事業体が「いかにキャッシュを毎月手元に残すか」のアドバイスを行います。
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