荒廃した建物がある場合、土地の固定資産税1/6の軽減措置撤廃!? - 不動産売買全般 - 専門家プロファイル

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荒廃した建物がある場合、土地の固定資産税1/6の軽減措置撤廃!?

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本日の日本経済新聞に、興味深いニュースが出ていましたね。


災害・事故リスク、風致・治安悪化の恐れのある空き家がある場合、

土地の固定資産税の1/6軽減措置を除外するというもの。



古家があり、本人が住んでいない、

または人に貸していない場合でも、

土地の固定資産税、建物の固定資産税、維持管理費は、

負担であることに変わりありません。

さらに、建物がある土地への軽減措置がなくなると、

所有者の負担が増えます。

負担が増えるということは、

その対策として、『土地を売りに出す』という選択をする地主が出てくることでしょう。

今後も、この税制改正に、目が離せません。

==

20140801

日本経済新聞(2014/8/2)のタイトル、

「空き家撤去へ税制改正 政府検討、15年度実現目指す」

=参考記事=

http://www.nikkei.com/article/DGXLASFS01012_R00C14A8MM8000/

 

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