- 大長 伸吉
- ランガルハウス株式会社 代表取締役 アパート経営アドバイザー
- 東京都
- 不動産投資アドバイザー
-
050-3633-5098
本日の日本経済新聞に、興味深いニュースが出ていましたね。
災害・事故リスク、風致・治安悪化の恐れのある空き家がある場合、
土地の固定資産税の1/6軽減措置を除外するというもの。
古家があり、本人が住んでいない、
または人に貸していない場合でも、
土地の固定資産税、建物の固定資産税、維持管理費は、
負担であることに変わりありません。
さらに、建物がある土地への軽減措置がなくなると、
所有者の負担が増えます。
負担が増えるということは、
その対策として、『土地を売りに出す』という選択をする地主が出てくることでしょう。
今後も、この税制改正に、目が離せません。
「空き家撤去へ税制改正 政府検討、15年度実現目指す」
=参考記事=
http://www.nikkei.com/article/DGXLASFS01012_R00C14A8MM8000/
このコラムの執筆専門家
- 大長 伸吉
- (東京都 / 不動産投資アドバイザー)
- ランガルハウス株式会社 代表取締役 アパート経営アドバイザー
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