【平成27年1月からの事業承継税制の適用要件が簡素化されます】 - 相続税 - 専門家プロファイル

近江 清秀
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【平成27年1月からの事業承継税制の適用要件が簡素化されます】

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非上場企業の株式に関する事業承継税制(贈与税・相続税の納税猶予
及び免除の制度)について、平成25年の税制改正で適用要件が
緩和されました。 適用要件緩和後の新税制は、平成27年1月1日以後
適用されます。

来年に向けて新税制が適用できるかどうか、あるいは適用するためには
どのような対策が必要なのかを、新税制でご確認ください

適用要件がどのように緩和されたのかについて、詳細は
以下のURL(国税庁HP)でご確認ください

http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/sozoku/aramashi/pdf/04.pdf

主な改正点について簡単に説明します

1.旧税制では、最もハードルが高いと言われていた継続雇用確保の要件ですが
 経営承継期間(5年間)の雇用割合が8割以上でなければならないという要件が
 「5年間毎年」から「5年間平均」に緩和されました。

2.後継者の要件については、被相続人等の親族であることの要件が廃止
 されます。そのため、親族以外への事業承継も対象になります。

3.先代の代表者は、贈与時に代表権を有していなければ役員として
 残っていても贈与税の特例を適用することができます。

4.利子税の免除:経営承継期間の経過後に、納税猶予額の一部または
 全部を納税する場合には、経営承継期間中の利子税が免税となります

5.延納・物納:雇用確保要件を満たさなくなった場合には、相続税
 については延納・物納、贈与税については、延納を選択できます。

6.資産管理会社に対する要件は、厳しくなりました。
  ⇒後継者と生計を一にする親族以外の常時雇用従業員が5人以上いること
  ⇒同族関係者以外への貸付を3年以上行っていること

7.納税猶予制度の打ち切りの判定
  ⇒納税猶予制度の打ち切りの判定は、本業での売上高のみで判定する
 ことになりました。


上記改正は27年1月からの相続に適用されます。新しい適用要件で
事業承継税制が適用できるかどうか、一度ご確認ください

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