中小会計基本要領~総論その2 - 会計・経理全般 - 専門家プロファイル

山本 憲宏
山本公認会計士事務所 所長
滋賀県
公認会計士
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中小会計基本要領~総論その2

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今日は、昨日に引き続き「中小企業の会計に関する基本要領」の総論について述べていきたいと思います。


「中小企業の会計に関する基本要領」(以下、「中小会計要領」)の総論は以下の項目から成り立っています。


1.目的

2.本要領の利用が想定される会社

3.企業会計基準、中小指針の利用

4.複数ある会計処理方法の取扱い

5.各論で示していない会計処理等の取扱い

6.国際会計基準との関係

7.本要領の改訂

8.記帳の重要性

9.本要領の利用上の留意事項


中小会計要領の総論の 4.複数ある会計処理方法の取扱い、8.記帳の重要性、9.本要領の利用上の留意事項において「企業会計原則」における一般原則にあたるものが示されている。


4. 複数ある会計処理方法の取扱い

(1) 本要領により複数の会計処理の方法が認められている場合には、企業の実態等に応じて、適切な会計処理の方法を選択して適用する。

(2) 会計処理の方法は、毎期継続して同じ方法を適用する必要があり、これを変更するに当たっては、合理的な理由を必要とし、変更した旨、その理由及び影響の内容を注記する。


8. 記帳の重要性

本要領の利用にあたっては、適切な記帳が前提とされている。経営者が自社の経営状況を適切に把握するために記帳が重要である。記帳は、すべての取引につき、正規の簿記の原則に従って行い、適時に、整然かつ明瞭に、正確かつ網羅的に会計帳簿を作成しなければならない。


9. 本要領の利用上の留意事項

本要領の利用にあたっては、上記1.~8.とともに以下の考え方にも留意する必要がある。

企業会計は、企業の財政状態及び経営成績に関して、真実な報告を提供するもので なければならない。(真実性の原則)

資本取引と損益取引は明瞭に区別しなければならない。(資本取引と損益取引の区分の原則)

企業会計は、財務諸表によって、利害関係者に対し必要な会計事実を明瞭に表示し、企業の状況に関する判断を誤らせないようにしなければならない。(明瞭性の原則)

企業の財政に不利な影響を及ぼす可能性がある場合には、これに備えて適当に健全な会計処理をしなければならない。(保守主義の原則)

株主総会提出のため、信用目的のため、租税目的のため等種々の目的のために異なる形式の財務諸表を作成する必要がある場合、それらの内容は、信頼しうる会計記録に基づいて作成されたものであって、政策の考慮のために事実の真実な表示をゆがめてはならない。(単一性の原則)

企業会計の目的は、企業の財務内容を明らかにし、企業の経営状況に関する利害関係者の判断を誤らせないようにすることにある。このため、重要性の乏しいものについては、本来の会計処理によらないで、他の簡便な方法により処理することも認められる。(重要性の原則)


「4.複数ある会計処理方法の取扱い」は、いわゆる継続性の原則をのべたものである。また、「8. 記帳の重要性」は、正規の簿記の原則をのべたものであるが、中小企業において適時に記帳することが出来ていないこともあり、記帳の重要性として独立してのべたものであろう。