- 佐藤 陽
- FPオフィス ケルン
- 千葉県
- ファイナンシャルプランナー
対象:住宅資金・住宅ローン
- 伊藤 誠
- (ファイナンシャルプランナー)
- 伊藤 誠
- (ファイナンシャルプランナー)
さて、住宅ローンや住宅取得相談を多くやっているとたまに
「土地の権利証が見つかりません」
という事態に遭遇します。
特に二世帯住宅や親族所有の土地を借りて家を建てるなんて時に起こっています。
結論から言うと、手間はかかりますが、融資実行は可能です。
どいうことか?
建物も竣工が近づき、そろそろ住宅ローンの契約(金銭消費貸借契約)を銀行に行ってしなければいけない時、
土地の所有者である、ご両親やおじいさんも権利証や印鑑証明書などを持参して、一緒に手続きに行かなければなりません。
でも日頃、権利証なんて必要とする場面はそうはありません。
たしか金庫にしまっておいたはずだからということで金庫の扉を開けて初めて「あれ権利証がない!」なんてことが起きます。
「銀行からは権利証も持ってきてくださいと言われているのに見当たらない!!どうしよー!」
ちょっとした騒動になっていたりします。
「権利証がないと、抵当権設定登記ができないので、融資実行ができなくなります」なんて言われるし、この期に及んでどうすんのよ!
なんてパニックになっていたりすることも。
確かに権利証がないことで、融資実行に支障がでます。
なんせ、土地を担保にしようとしているのに、担保にした証の抵当権が設定できなくなるので、融資実行はできません。
逆を返すと抵当権の設定さえできれば融資実行できるということでもあります。
まずは権利証をもう一度良く探してみることが第一ですが、どうしても権利証が見つからない場合はふたつの方法があります。
1 事前通知
2 本人確認情報の作成
1は簡単に言うと 権利証がないまま登記所へ申請を出してもらい、所有者の方へ「こんな申請が出ていますが、間違いありませんか?」という趣旨の確認通知が届きます。それに署名、実印での捺印などをして期日までに返送して、確認ができると登記申請手続きを進めてくれる
というもの。
2は司法書士の先生に事前に所有者本人と面談をしてもらい、本人と違いないか確認をしてもらってから手続きをする方法です。
1でも2でも良いのですが、銀行は通常 2 の方法を選択するように言われると思います。
1だとご本人が返送を忘れたり、期日までに確実に届かないと申請が却下されます。
より確実な 2 の方法がとられるという訳です。
でも、普段使わない書類だからこそ何より早い段階で権利証の有無を確認しておいた方が良いですね。