Blog201405、経済法 - 民事家事・生活トラブル全般 - 専門家プロファイル

村田 英幸
村田法律事務所 弁護士
東京都
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Blog201405、経済法

・「ビジネス法務」(独占禁止法改正)特集号、中央経済社

・『アメリカ法判例百選』有斐閣2012


「ビジネス法務」(独占禁止法改正)特集号、中央経済社

平成21

上記書籍のうち、以下の部分を読み終えました。

「課徴金制度等の変更点」

「不公正な取引方法(排除型私的独占)」

「不当廉売」

(注)廉価は価格競争の面を持ち、独占禁止法の規制は謙抑的であるべきであり、過去に違法とされた事例は少ないが、大企業による不当廉売事例であるとして中小企業からの申告が多い実情から、特に法定されたようである。不当廉売の事例は原価割れ販売であり、課徴金の算定基準は売上額であるから、課徴金を課されれば、当該企業にとっては、二重の意味で費用倒れになりかねない。不当廉売で過去に摘発された事例は、例えば、①スーパーの値引き商品(目玉商品)として、客を来店させ、優良誤認販売・おとり販売に該当しかねない事例であった。ただし、このような事案は、現在では、不当景品類及び不当表示法の対象として扱われ、独占禁止法による規制になることは少ないようである(すなわち、課徴金の対象にならず、警告・企業名の公表程度で済む)。あるいは、②他の商圏で有力な事業者が新規参入しようとする商圏(一定の市場画定)において、当該商圏の従来の事業者の経営を圧迫し事業継続を困難にしかねないような、原価割れ販売の価格で、顧客奪取の手段として用いられた事例(略奪的価格の事例)がある。

「差別対価

(注)高値での売付けは、合理的な理由なく、相手ごとによって価格を高く設定する場合には、差別対価として、規制され、課徴金の対象となる。

「共同の取引拒絶(ボイコット)」

「再販売価格拘束」

「優越的地位の濫用」

(注)なお、抱き合わせ販売は、公正取引委員会の案にはあったが、課徴金の対象としては立法されなかった。私見では、抱き合わせ販売は、不用品を顧客に買わせ、事業者に不当な超過利潤をもたらし、他の事業者を競争上不利にさせるから、原則として違法とされるべきであり、課徴金の対象とするにふさわしいのではないかと思われる。もっとも、優越的地位濫用により抱き合わせ販売した場合には、優越的地位濫用の一類型として規制されるであろう。

「変わる下請法の運用」

「下請法の契約実務」

「企業結合規制」

「会社員のための独禁法Q&A」

「ビジネス法務」(独占禁止法改正)特集号、中央経済社

平成21

上記書籍のうち、以下の部分を読み終えました。

「課徴金制度等の変更点」

「不公正な取引方法(排除型私的独占)」

「不当廉売」

(注)廉価は価格競争の面を持ち、独占禁止法の規制は謙抑的であるべきであり、過去に違法とされた事例は少ないが、大企業による不当廉売事例であるとして中小企業からの申告が多い実情から、特に法定されたようである。不当廉売の事例は原価割れ販売であり、課徴金の算定基準は売上額であるから、課徴金を課されれば、当該企業にとっては、二重の意味で費用倒れになりかねない。不当廉売で過去に摘発された事例は、例えば、①スーパーの値引き商品(目玉商品)として、客を来店させ、優良誤認販売・おとり販売に該当しかねない事例であった。ただし、このような事案は、現在では、不当景品類及び不当表示法の対象として扱われ、独占禁止法による規制になることは少ないようである(すなわち、課徴金の対象にならず、警告・企業名の公表程度で済む)。あるいは、②他の商圏で有力な事業者が新規参入しようとする商圏(一定の市場画定)において、当該商圏の従来の事業者の経営を圧迫し事業継続を困難にしかねないような、原価割れ販売の価格で、顧客奪取の手段として用いられた事例(略奪的価格の事例)がある。

「差別対価

(注)高値での売付けは、合理的な理由なく、相手ごとによって価格を高く設定する場合には、差別対価として、規制され、課徴金の対象となる。

「共同の取引拒絶(ボイコット)」

「再販売価格拘束」

「優越的地位の濫用」

(注)なお、抱き合わせ販売は、公正取引委員会の案にはあったが、課徴金の対象としては立法されなかった。私見では、抱き合わせ販売は、不用品を顧客に買わせ、事業者に不当な超過利潤をもたらし、他の事業者を競争上不利にさせるから、原則として違法とされるべきであり、課徴金の対象とするにふさわしいのではないかと思われる。もっとも、優越的地位濫用により抱き合わせ販売した場合には、優越的地位濫用の一類型として規制されるであろう。

「変わる下請法の運用」

「下請法の契約実務」

「企業結合規制」

「会社員のための独禁法Q&A」

『アメリカ法判例百選』有斐閣2012
上記書籍のうち、以下の部分を読みました。
123
 シャーマン法(刑事責任)の域外適用(日本製紙事件)(連邦最高裁)
 アメリカ合衆国の反トラスト法の一部のシャーマン法は、日本では独占禁止法の一部に相当する。

付録
アメリカ合衆国の大統領と連邦最高裁判事の構成
アメリカ合衆国の州と連邦控訴裁判所の管轄
アメリカの民事訴訟手続