Blog201405、労働法 - 民事家事・生活トラブル全般 - 専門家プロファイル

村田 英幸
村田法律事務所 弁護士
東京都
弁護士

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Blog201405、労働法

・『ハイレベルテキスト労働安全衛生法』TAC出版
・男女雇用均等法に基づく、労働者に対する性別を理由とする差別の禁止等に関する規定に定める事項に関し、事業主が適切に対処するための指針(平成十八年厚生労働省告示第六百十四号)
・男女雇用均等法に基づく、いわゆるセクシャル・ハラスメント指針、事業主が職場における性的な言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置についての指針(平成十八年厚生労働省告示第六百十五号)
・佐久間大輔『問題解決 労働法7 安全衛生・労働災害』旬報社
・ロアユナイテッド法律事務所『労災民事訴訟の実務』
・土田道夫・山川隆一編『労働法の争点』有斐閣


『ハイレベルテキスト労働安全衛生法』TAC出版
本文171頁。2013年。
労働安全衛生法に関して、条文、施行令、通達などの解説である。
労働安全衛生法は、通常の業務以外に、労働災害で問題になることが多い。
上記書籍を読み終えました。
第1章 総則
1 目的等
2 労働者災害防止法
第2章 安全衛生管理体制
1 全産業の安全衛生管理体制
2 委員会等
3 建設業等における安全衛生管理体制
4 危険・安全障害の防止措置
第3章 機械等、危険・有害物
1 機械等に関する規制
2 危険・有害物に関する規制
第4章 就業制限
1 就業制限等
2 安全衛生教育
第5章 健康管理
1 作業環境測定
2 健康診断
3 その他の措置
第6章 その他
1 監督等
2 雑則
(注)特定業務従事者とは、労働安全衛生規則13条1項2号に掲げる特定業種に常時従事する者をいう。

労働安全衛生規則
(産業医の選任)
第十三条  法第十三条第一項 の規定による産業医の選任は、次に定めるところにより行なわなければならない。
一  産業医を選任すべき事由が発生した日から十四日以内に選任すること。
二  常時千人以上の労働者を使用する事業場又は次に掲げる業務に常時五百人以上の労働者を従事させる事業場にあつては、その事業場に専属の者を選任すること。
イ 多量の高熱物体を取り扱う業務及び著しく暑熱な場所における業務
ロ 多量の低温物体を取り扱う業務及び著しく寒冷な場所における業務
ハ ラジウム放射線、エツクス線その他の有害放射線にさらされる業務
ニ 土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所における業務
ホ 異常気圧下における業務
ヘ さく岩機、鋲打機等の使用によつて、身体に著しい振動を与える業務
ト 重量物の取扱い等重激な業務
チ ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所における業務
リ 坑内における業務
ヌ 深夜業を含む業務
ル 水銀、砒素、黄りん、弗化水素酸、塩酸、硝酸、硫酸、青酸、か性アルカリ、石炭酸その他これらに準ずる有害物を取り扱う業務
ヲ 鉛、水銀、クロム、砒素、黄りん、弗化水素、塩素、塩酸、硝酸、亜硫酸、硫酸、一酸化炭素、二硫化炭素、青酸、ベンゼン、アニリンその他これらに準ずる有害物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務
ワ 病原体によつて汚染のおそれが著しい業務
カ その他厚生労働大臣が定める業務
三  常時三千人をこえる労働者を使用する事業場にあつては、二人以上の産業医を選任すること。
2  第二条第二項の規定は、産業医について準用する。ただし、学校保健安全法 (昭和三十三年法律第五十六号)第二十三条 の規定により任命し、又は委嘱された学校医で、当該学校において産業医の職務を行うこととされたものについては、この限りでない。
3  第八条の規定は、産業医について準用する。この場合において、同条中「前条第一項」とあるのは、「第十三条第一項」と読み替えるものとする。


佐久間大輔『問題解決 労働法7 安全衛生・労働災害』旬報社
2008年(平成20年)
上記書籍を読み終えました。
主に、労働安全衛生法について調査したく読みましたが、頁数が少ないせいか、細かい点については、それほど詳しくは記述されていません。
労働者側の弁護士の方が執筆されているため、労働組合の対応が記述されています。
例えば、安全衛生委員を使用者が選任する労働安全衛生法の規定になっているところ、組合が使用者に組合員を指名するように働きかける等です。
もっとも、組合が要求して、使用者は協議しても、必ずしも使用者が組合の要求に一方的に従う必要はありません。
もちろん、日本の大企業のように、組合が会社とともに従業員の安全衛生を含む労務管理に寄与している場合には、うまく機能している事例もあります。
ただし、刊行年が古いため、新しい裁判例などが採録されていないものあります。
第1章 安全衛生
1 労働安全衛生法の概要
2 事業場の安全衛生管理体制
3 元方事業者等の安全管理体制と労働災害防止措置
4 安全衛生教育
5 健康保持増進措置
6 労働者の危険防止措置、健康障害防止措置、職場環境措置その他の義務
7 過半数代表制と労使協定
第2章 労災・職業病の企業責任
主に目についたものとして、具体例を基にしたケーススタディ
第3章 労災補償
労働者災害補償保険法についての解説
第4章 過労死・メンタルヘルス
1 過労死
2 脳・心臓疾患の労災補償
新しい「脳心臓疾患に関する労災補償認定の指針」厚生労働省告示
3 精神疾患・自殺の労災補償
4 審査請求
5 業務起因性に関する裁判例
6 過労死事案における民事損害賠償責任
7 長時間労働の防止
8 メンタルヘルス
「労働者の心の健康の保持増進のための指針」厚生労働省告示


ロアユナイテッド法律事務所『労災民事訴訟の実務』
ぎょうせい、本文約220頁。
 労働災害について、ひととおり説明されている。
 労働災害については、行政手続(労働者災害補償保険法、労働安全衛生法)と労働災害不認定の取消訴訟、労働災害の民事訴訟(下記の第6章)が考えられる。
 なお、労働安全衛生法の実体規定、事案に応じた具体的な注意義務、業務外の場合のことは、あまり記述されていないので、この本を読む際に、注意する必要がある。
第1章 業務上災害・労災全般についての基礎知識
第2章 業務上認定の基本的考え方―災害性の傷病を中心として
第3章 業務上の疾病
第4章 通勤災害に関する給付
第5章 労災保険給付の手続
第6章 労災民事賠償事件(労災民事訴訟)
第7章 アスベスト
第8章 労災保険給付をめぐる紛争調整手続
第9章 公務員の公務災害

土田道夫・山川隆一編『労働法の争点』有斐閣
平成26年刊
労働法に関する論点がほぼ全て網羅されている最新の本である。
上記書籍のうち、比較的新しい論点として、以下の部分を読みました。
ただし、論稿によっては、取り上げられている裁判例が、なぜか平成15年頃までと平成20年からのものが多い。
Ⅰ 総論
6 外国人労働者の法政策
Ⅱ 労働者の人格保護・雇用平等
9 雇用平等法制の意義・射程
10 均等待遇
11 男女雇用機会均等法の政策課題
12 男女賃金差別と差額請求権
13 セクシャル・ハラスメント
14 パワー・ハラスメント
15 障がい者雇用の法政策
(注)法令用語として、障がい者を障害者と表記するのは時代錯誤である。歴史的には、障害者→(障碍者)→障がい者と表記するようになった。
Ⅲ 労働契約
20 損害賠償額予定禁止(労働基準法16条)と留学・研修費用の返還請求
27 休職
31 競業避止義務
32 企業秘密・秘密保護義務・不正競争防止法・公益通報者保護法・インサイダー取引
33 内部告発・公益通報者保護法
34 退職・不本意退職
37 整理解雇
Ⅳ 賃金
42 成果主義・年俸制
47 企業年金の減額
Ⅴ 労働時間
58 年次有給休暇の買上げと不利益取扱い
59 育児・介護休業法の意義と課題
Ⅵ 労働災害
60 業務上・外の認定基準
61 通勤災害
62 安全配慮義務の意義・適用範囲
63 安全配慮義務の内容・主張立証責任
Ⅶ 労働条件の変更
67 就業規則による労働条件の不利益変更
68 労働協約による労働条件の不利益変更
69 個別合意による労働条件の不利益変更
Ⅷ 企業組織の変動
71 会社分割と労働契約の承継
72 事業譲渡と労働契約の承継
Ⅹ 労働組合
84 労働組合の組織変動(解散・分裂・離脱)
ⅩⅠ 組合活動・争議行為
99 使用者の争議対抗行為
ⅩⅡ 不当労働行為
103 人事考課・賃金差別と不当労働行為
107 会社解散と不当労働行為
ⅩⅣ 労働紛争処理
108 労働紛争解決システムの法政策
109 労働審判手続
ⅩⅤ 労働市場
117 雇用保険の法政策
118 職業能力開発と労働法
ⅩⅥ 隣接法分野との交錯
120 民法(債権関係)改正と労働法
121 コーポレート・ガバナンスと労働法
122 知的財産法と労働法
124 倒産労働法
125 労働における「法と経済学」