【薬事法コラム】広告と記事の違い - クリエイティブ制作全般 - 専門家プロファイル

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【薬事法コラム】広告と記事の違い

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制作・クリエイティブ 薬事法・景品表示法に関する広告表現

【薬事法コラム】広告と記事の違い

以下、「健康産業新聞(2014.5.28)」より抜粋(引用)

 

『●プラセンタ、ニンニクなど、血流改善訴求で新市場開拓へ

プラセンタ、ニンニクなど大型素材も血流改善訴求で新たな用途開拓を勧めている。
近年では、褥瘡(床ずれ)、眼血流、関節血流など、より焦点を絞った
機能性研究が進んでおり、「高齢者向け」「被介護者向け」また
「アイケア」「ジョイントサポート」など、ビッグマーケットへのアプローチに
期待が掛かっている。』
企業向けの情報誌であり、商品販売を目的にしていないものであるため、
この内容は「記事」扱いです。記事扱いである以上、薬事法の規制対象外。

では・・・
上記の内容を元に、
プラセンタサプリ(健康食品)を企画開発し、広告表示に血流改善 と記載した場合、
それは、薬事法違反になるのでしょうか?

答えは
薬事法違反
薬事法や景品表示法、健康増進法を含め、広告表現を制作する上で、
「広告」と「記事」の違い、理解されていますか? 非常に重要な前提条件です。

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(クリエイティブディレクター)
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TV・ラジオにて累計2000回以上の通販番組を担当。通販において豊富な知識と実績を有する。通販や店販に欠かせない「薬事法」や「景品表示法」に深く精通しており、法律を守りながら広告として成立つ「シズル感のある広告表現」を得意としている。

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