相続遺言家族信託 静岡 専門家 岩本裕二|相続 保険活用 静岡|相続 信託 静岡
相続・贈与セミナーでのご質問について、下記のとおり回答させていただきます。
■ご質問
・寄付行為の部分にも、遺留分減殺請求権は及ぶのか?
■回答
寄付の方法として、遺贈と生前贈与が考えられます。
自由に寄付ができるとはいえ、兄弟姉妹を除く相続人には遺留分があります。
◆遺贈による寄付
遺留分を侵害する遺贈(寄付)があった場合、遺留分権利者は寄付を受けた組織に対し遺留分の減殺請求ができます。
◆生前の寄付
相続開始前の1年間にされた贈与(寄付)は無条件で遺留分の対象となります
寄付する側とされる側の双方が、遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与したときは、1年より以前にされた寄付も遺留分の対象となります。
<ご参考:言葉の説明>
◆遺留分
法定相続人に最低限認められる相続の権利。
子や両親それぞれ割合が定められており、兄弟姉妹にはありません。
◆遺留分減殺請求
該当相続人から侵害した者に対し、遺留分の侵害部分を請求できる権利
◆遺贈
遺言による財産の処分のことを遺贈と呼びます
◆生前贈与
この場合、生前の寄付と思ってください。
以上、よろしくお願いいたします。
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このコラムの執筆専門家
- 岩本 裕二
- (静岡県 / ファイナンシャルプランナー)
- 静岡県相続遺言家族信託サポートセンター 代表
想いと理念を共有するパートナー
元銀行員で、現役の証券マン・生保営業マン。一般生活者の方・経営者様の、頼れる相談役を目指します。個人はライフ・相続プランニングで、法人はM&A・BCPと事業承継で、ご支援いたします。
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