博物館、カッコ良い響きですねぇ…。
配偶者控除について確認しています。
社会保険における扶養の影響力について、年金保険料を例に考えてみます。
現在の国民年金保険料は約15,000円です。
一年分を支払えば18万円です。
社会保険における扶養と呼ばれる枠の中に収まっている場合、この金額は免除されます。
色々な要素を削りとったパターンですが
・年収125万円なら保険料負担がない
・年収135万円になると保険料負担が生じるので、結果的に手取りが減る
といったことが起こるわけです。
社会保険における扶養と呼ばれるものの影響力は、下手をすると税務を超える金額になります。
いつもお読み頂き、ありがとうございます。
このコラムの執筆専門家
- 高橋 昌也
- (税理士)
- 高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
「税務×経営コンサルティング」の複合サービスを提供します
節税だけ考えていては事業の根幹が危うい時代。当事務所は、税務・会計はもちろん、マーケティングや経営戦略提案にも強みを発揮。とくにキャッシュベースの経営を重視し、小規模事業体が「いかにキャッシュを毎月手元に残すか」のアドバイスを行います。
「経営」のコラム
気持ちよく、いきましょう(2021/01/11 07:01)
福利厚生、うまく使えればものすごく便利(2021/01/10 07:01)
生活費の事業経費化が可能ということ(やりすぎ注意)(2021/01/09 07:01)
福利厚生策の活用(2021/01/08 07:01)
結局、自分の希望する暮らしぶりに話が戻る(2021/01/07 07:01)
このコラムに類似したコラム
国民年金の徴収 高橋 昌也 - 税理士(2016/01/04 07:00)
女性の就労機会や単価が少ない 高橋 昌也 - 税理士(2014/06/01 07:00)
社保における配偶者控除について 高橋 昌也 - 税理士(2014/05/21 07:00)
社会保険の加入 高橋 昌也 - 税理士(2019/09/06 07:00)
社会保険加入の連絡が凄かった 高橋 昌也 - 税理士(2016/01/09 07:00)