室内の壁やクロスの修繕費用の負担について
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皆様こんにちは。
アライバルの柳です。
今回のコラムは賃貸マンションの室内の壁やクロスの修繕費用の負担について書きたいと思います。
以前にもコラムで書きました通り、
原則、退去時の原状回復については経年変化及び通常の使用による損耗は貸主負担で
修繕をして、故意・過失による損耗は借主負担で修繕をするとされています。
両者の合意があり、暴利でないなどの場合は、例外としての特約が認められ、
実務上は室内クリーニング費用は借主負担とする契約が多いと述べました。
今回のコラムでは、壁やクロスの修繕において、
具体的な事例を挙げて、一般的には、どのような場合は貸主負担で、
どのような場合は借主負担となると考えられるのかを解説したいと思います。
【冷蔵庫・テレビ等の背面の電気やけ】
テレビ・冷蔵庫は生活をしていくうえで必需品であり、その使用による背面の電気やけは、
通常使用による損耗と考えられるため、貸主の負担となります。
【クロスの日焼け】
自然現象の日照等によるクロスの日焼けについて、日照は通常の生活では避けることが出来ない
ものであると考えられるため、貸主の負担となります。
【壁に貼ったポスターや絵画の跡】
壁に貼ったポスターや絵画の跡は、主に日照による自然現象で跡がつくと考えられるので、
クロスの日焼けと同様に、通常の生活の範囲内であり、貸主の負担となります。
【壁の画鋲やピンの穴】
ポスターやカレンダーを画鋲やピンで壁に貼ることは、通常の生活の範疇で行われるものであり、
そのための画鋲やピンの穴については、下地ボードの貼り替えが不要な程度のものである場合は、
通常の損耗と考えられるので、貸主負担となる場合が多いです。
【壁の釘穴やねじ穴】
壁に重量物を掲示するために明けた釘穴やねじ穴は、画鋲等に比べて穴が大きく、深く、
下地ボードの貼り替え等も必要な場合があり、通常使用の範囲を超えていると考えられますので、
借主負担とされる場合が多いです。
【喫煙による臭気とヤニ汚れ】
煙草の喫煙により、臭気やヤニ汚れが付いた場合は、喫煙行為が通常の使用を超えると考えられますので、
借主負担とされる場合が多いです。
【エアコンから水漏れして放置した場合の壁の腐食】
エアコンから水漏れをして、エアコンが貸主の物であれば、エアコンの修繕は貸主が行います。
水漏れを放置して、壁が腐食した場合の壁の修繕は、水漏れ後の手入れを怠った借主に責任があり、
修繕の費用は借主負担となると考えられます。
【結露を放置したために発生・拡大した壁やクロスのカビやシミ】
結露は建物の構造上の問題でありますが、結露が発生しているのにもかかわらず、
貸主への報告もせず、かつ、結露を拭き取るなどの手入れも怠ったためにカビやシミが拡大をしており、
通常の損耗を超え、修繕の費用は借主負担となると考えられます。
退去時の損耗の修繕費用の負担については、
一般的に上記のように考えられる場合が多いですが、契約前に、
その契約では、どのように取り扱われるのかを確認してください。
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