出ている税額以上は控除されない - 会計・経理全般 - 専門家プロファイル

高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
税理士
044-829-2137
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。
専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

出ている税額以上は控除されない

- good

  1. 法人・ビジネス
  2. 会計・経理
  3. 会計・経理全般
経営 会計・税務
おはようございます、今日は名刺の日です。
最近、名刺をお渡しする機会が多かったので減りが早く。

所得税の基礎について。
税額控除の具体例として、住宅ローン控除を取り上げました。

注意が必要なのは、税額控除ですからそもそも税額がいくらあるのかがとても重要です。

仮に一年間の所得税額が15万円で、住宅ローン控除の額が20万円使えるとしたらどうなるでしょうか?
正解は「15万円だけ税額控除されてオシマイ」です。

よくある勘違いとして「住宅ローン残高の1%分だけお金が還ってくる」と思われている方がいます。
しかし、そもそも自分がいくらの税金を支払っているのかわかっていないと、とんだ勘違いを産みます。


実際には所得税だけではなく、住民税にも充当されたりします。
(これについてはその年度によって色々と取り扱いが違います)
何にせよ、まず控除前時点で自分がどれだけの税金を支払っているのかよく確認して頂きたいところです。

いつもお読み頂き、ありがとうございます。

カテゴリ このコラムの執筆専門家

(税理士)
高橋昌也税理士・FP事務所 税理士

「税務×経営コンサルティング」の複合サービスを提供します

節税だけ考えていては事業の根幹が危うい時代。当事務所は、税務・会計はもちろん、マーケティングや経営戦略提案にも強みを発揮。とくにキャッシュベースの経営を重視し、小規模事業体が「いかにキャッシュを毎月手元に残すか」のアドバイスを行います。

044-829-2137
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

カテゴリ 「経営」のコラム

気持ちよく、いきましょう(2021/01/11 07:01)

福利厚生策の活用(2021/01/08 07:01)

「住宅ローン」に関するまとめ

  • 住宅を購入する際に多くの人が利用する住宅ローン。不明点が多い住宅ローンを専門家が解説します。

    「どんな住宅ローンを選べば良いのか?」「フラット35の審査に落ちてしまった」「住宅ローンを夫婦で返済していたが離婚する」「転職した場合に住宅ローンはどうなるの?」「最近の住宅ローンの金利の動向はどんな感じ?」「繰り上げ返済はやった方が良いのかな?」など、住宅という大きな買い物をするために住宅ローンをお考えの方はお悩みや疑問、不安を持っていると思います。 そんな住宅ローンに関する疑問や不安を解決するために、参考となる専門家発信の住宅ローンに関する情報をまとめました。

このコラムに類似したコラム

10万円程度の節税は割と簡単にできます 高橋 昌也 - 税理士(2020/06/22 07:00)

使い切れる程度の控除に収まっていること 高橋 昌也 - 税理士(2019/10/28 07:00)

税額控除の主なもの 高橋 昌也 - 税理士(2019/10/26 07:00)

問われるべきは「税率」ではない? 高橋 昌也 - 税理士(2019/10/19 07:00)

他の控除との併用には要注意 高橋 昌也 - 税理士(2019/10/12 07:00)