借地非訟事件手続規則(最高裁規則) - 民事家事・生活トラブル全般 - 専門家プロファイル

村田 英幸
村田法律事務所 弁護士
東京都
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借地非訟事件手続規則(最高裁規則)

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相続

今日は、借地非訟事件手続規則の条文を読みました。


借地非訟事件手続規則

(この規則の解釈及び運用)
第一条 この規則は、借地借家法(以下「法」という。)第四十一条の事件並びに大規模な災害の被災地における借地借家に関する特別措置法(平成二十五年法律第六十一号)第五条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)に規定する事件及び同条第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)において準用する法第十九条第三項に規定する事件の手続が公正かつ迅速に行われるように解釈し、運用しなければならない。

(管轄の合意の方式・法第四十一条)
第二条 法第四十一条ただし書の合意は、書面又は電磁的記録によってすることを要しない。
2 簡易裁判所は、法第四十一条の事件の申立てを受けた場合において、前項の合意を証
する書面が提出されず、かつ、同項の合意を証する電磁的記録に記録された情報が電磁的
方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。)
により提供されないときは、速やかに、当事者の陳述を聴き、合意の有無を確かめなけれ
ばならない。

(参加・法第四十三条等)
第三条 法第四十一条の事件の手続における非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一
号)第二十条第二項(同法第二十一条第三項において準用する場合を含む。)の書面には、
当事者及び利害関係参加人の数に応じた当該書面の写しを添付しなければならない。
2 前項の事件の手続における非訟事件手続規則(平成二十四年最高裁判所規則第七号)
第十五条第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、非訟
事件手続法第二十条第二項(同法第二十一条第三項(同条第一項の規定による参加の申出
に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)の書面の写しを送付する方法によってする。
3 第一項の事件について非訟事件手続法第二十一条第二項の規定による参加の許可の裁
判があったときは、裁判所書記官は、非訟事件手続規則第十五条第三項の規定による通知
をするほか、当事者及び利害関係参加人(同法第二十一条第二項の規定による参加の許可
の申立てをした者を除く。)に対し、同法第二十一条第三項(同条第二項の規定による参
加の許可の申立てに係る部分に限る。)において準用する同法第二十条第二項の書面の写
しを送付しなければならない。
4 法第四十三条第二項の書面には、当事者、利害関係参加人及び同条第一項の規定によ
る参加の裁判を受ける者となるべき者の数に応じた当該書面の写し並びに法第四十一条の
事件の手続に参加する者が当事者となる資格を有する者であることを明らかにする資料を
添付しなければならない。
5 法第四十三条第一項の規定による参加の申立てがあった場合には、裁判所が直ちに当
該申立てを却下する裁判をしたときを除き、裁判所書記官は、当事者及び利害関係参加人
(同項の申立てをした者を除く。)並びに同項の規定による参加の裁判を受ける者となる
べき者に対し、同条第二項の書面の写しを送付しなければならない。
6 前項の書面の写しを送付した後に法第四十三条第一項の規定による参加についての裁
判があった場合には、裁判所書記官は、その旨を当事者及び利害関係参加人に通知しなけ
ればならない。

(脱退)
第四条 非訟事件手続法第二十条第一項又は法第四十三条第一項の規定により法第四十一
条の事件の手続に参加した者がある場合においては、参加前の当事者は、その相手方の承
諾を得て手続から脱退することができる。
2 手続代理人は、前項の規定による脱退については、特別の委任を受けなければならない。

(主任鑑定委員・法第四十七条)
第五条 鑑定委員は、互選により、その中の一人を主任鑑定委員に指名しなければならない。
2 主任鑑定委員は、鑑定委員会の手続を主宰する。

(鑑定委員の立会い・法第四十七条)
第六条 裁判所は、必要があると認めるときは、審問又は証拠調べに鑑定委員を立ち会わ
せることができる。

(鑑定委員会の決議・法第四十七条)
第七条 鑑定委員会の決議は、委員の過半数の意見による。
2 鑑定委員会の評議は、秘密とする。

(鑑定委員会の意見・法第四十七条)
第八条 鑑定委員会が意見を述べるには、主文及び理由を記載した書面によらなければな
らない。ただし、裁判所は、相当と認めるときは、口頭で意見を述べることを許すことが
できる。
2 裁判所は、鑑定委員会に対し、前項の意見につき説明を求めることができる。
3 裁判所は、第一項の意見を聴いたときは、その旨を当事者及び利害関係参加人に通知
し、その陳述を聴かなければならない。

(鑑定委員会の意見等の記録・法第四十七条)
第九条 裁判所書記官は、裁判所が鑑定委員会に対し意見を求めた事項及び鑑定委員会の
口頭による意見を記録上明らかにしておかなければならない。

(申立ての方式)
第十条  法第四十一条の事件の申立書には、申立ての趣旨及び原因、申立てを理由づける事実並びに非訟事件手続規則第一条第一項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記
載するものとする。
一 借地契約の内容
二 申立て前にした当事者間の協議の概要
2 法第二十条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)の申立てをするには、
建物を競売又は公売によって買い受けた事実及び建物の代金を支払った日を証する書面を
申立書に添付しなければならない。
3 借地契約書その他の証拠書類があるときは、その写しを申立書に添付しなければなら
ない。

(申立書の送達・法第五十条)
第十一条 前条第一項の申立書の送達は、申立人から提出された副本によってする。

(建物等の譲受けの申立期間等)
第十二条  裁判所は、法第十九条第一項(同条第七項において準用する場合を含む。)又
は法第二十条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)の申立てを適法と認め
たときは、法第十九条第三項(同条第七項及び法第二十条第二項(同条第五項において準
用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の申立てをする期間を定めなければならない。ただし、借地権設定者が法第十九条第三項の申立てをしない旨を明らかにしたときは、この限りでない。
2 前項の期間を定める決定は、相手方に送達しなければならない。ただし、相手方が事
件につき出頭した場合には、口頭で告知すれば足りる。
3 第一項の期間の末日は、相手方が前項の規定による告知を受けた日から少なくとも十四日以後としなければならない。
4 借地権設定者が法第十九条第七項において準用する同条第三項又は法第二十条第五項
において準用する同条第二項において準用する法第十九条第三項の申立てをするには、借
地権者の承諾を証する書面を申立書に添付しなければならない。
(平二四最裁規九・追加)

(申立ての変更に係る書面等の送付)
第十三条  法第四十一条の事件について、申立人が書面で申立ての趣旨又は原因の変更をした場合には、その変更を許さない旨の裁判があったときを除き、裁判所書記官は、その
書面を相手方及び利害関係参加人に送付しなければならない。
2 前項の事件の手続の期日において申立人が口頭で申立ての趣旨又は原因の変更をした
場合には、その変更を許さない旨の裁判があったときを除き、裁判所書記官は、その期日
の調書の謄本を相手方及び利害関係参加人(その期日に出頭した者を除く。)に送付しな
ければならない。
(平二四最裁規九・追加)

(審問期日・法第五十一条)
第十四条  裁判所は、第十条第一項の申立書を相手方に送達した後、特別の事情がない限り速やかに、審問期日を開くものとする。

(期日の通知)
第十五条 審問及び証拠調べの期日は、当事者及び利害関係参加人に通知しなければならない。

(審理の準備及び計画)
第十六条 裁判所は、速やかに、当事者の陳述を聴いて争点及び証拠の整理をし、審理の計画を立てなければならない。
2 当事者は、審理が前項の計画に従い迅速に進行するように協力しなければならない。

(当事者の陳述)
第十七条 裁判所は、当事者に対し、書面又は口頭で陳述を求めることができる。
2 裁判所は、鑑定委員会に意見を求める前に、法第十七条第三項、第十八条第一項後段、第十九条第一項後段(同条第七項において準用する場合を含む。)又は第二十条第一項後段(同条第五項において準用する場合を含む。)の裁判に関する当事者の陳述を聴かなければならない。

(提出書類の直送)
第十八条 当事者及び利害関係参加人が陳述書、証拠書類その他裁判の資料となる書類を提出するときは、当該書類について直送をしなければならない。

(調査の嘱託等)
第十九条 裁判所は、必要な調査を官庁、公署その他適当であると認める者に嘱託することができる。
2 裁判所は、相当と認めるときは、事実の調査を裁判所書記官に命じて行わせることができる。

(申立ての取下げの合意の方式)
第二十条  法第十九条第五項(同条第七項及び法第二十条第二項(同条第五項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)に定める当事者の合意は、書面によってしなければならない。

(申立ての取下げがあった場合の取扱い等)
第二十一条  法第四十一条の事件の申立ての取下げがあったとき(次項に規定する場合を
除く。)は、裁判所書記官は、その旨を相手方及び利害関係参加人に通知しなければならない。
2 法第十九条第五項(同条第七項及び法第二十条第二項(同条第五項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定により当事者の合意がなければ申立てを取り下げることができない場合において、その取下げがあったときは、裁判所書記官は、その旨を利害関係参加人に通知しなければならない。
3 法第四十一条の事件の申立ての取下げについては、非訟事件手続規則第四十九条第一項から第三項までの規定は、適用しない。

(裁判書の送達・法第五十五条)
第二十二条 法第五十五条第一項の規定による裁判書の送達は、その正本によってする。

(申立書の送達の規定の準用・法第六十条)
第二十三条  第十一条の規定は、法第五十五条第一項の裁判に対する即時抗告があった場合について準用する。

(大規模な災害の被災地における借地借家に関する特別措置法の規定による事件の手続へ
の準用)
第二十四条  第二条から前条まで(第十条第二項を除く。)の規定は、大規模な災害の被
災地における借地借家に関する特別措置法第五条第一項(同条第四項において準用する場
合を含む。)に規定する事件及び同条第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)
において準用する法第十九条第三項に規定する事件の手続について準用する。この場合に
おいて、第十二条第一項中「法第十九条第一項(同条第七項において準用する場合を含む。)
又は法第二十条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)」とあるのは「大規模な災害の被災地における借地借家に関する特別措置法第五条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)」と、同条第四項中「法第十九条第七項において準用する同条第三項又は法第二十条第五項において準用する同条第二項において準用する法第十九条第三項」とあるのは「大規模な災害の被災地における借地借家に関する特別措置法第五条第四項において準用する同条第二項において準用する法第十九条第三項」と、第十七条第二項中「法第十七条第三項、第十八条第一項後段、第十九条第一項後段(同条第七項において準用する場合を含む。)又は第二十条第一項後段(同条第五項において準用する場合を含む。)」とあるのは「大規模な災害の被災地における借地借家に関する特別措置法第五条第一項後段(同条第四項において準用する場合を含む。)」と、第二十条及び第二十一条第二項中「法第十九条第五項(同条第七項及び法第二十条第二項(同条第五項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)」とあるのは「大規模な災害の被災地における借地借家に関する特別措置法第五条第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)において準用する法第十九条第五項」と読み替えるものとする。
(平二五最裁規三・追加)


附則(平成四年二月二一日最高裁判所規則第三号)
この規則は、借地借家法(平成三年法律第九十号)の施行の日(平成四年八月一日)か
ら施行する。
年法律第六十一号)の施行の日から施行する。
(施行の日=平成二五年九月二五日)