- 村田 英幸
- 村田法律事務所 弁護士
- 東京都
- 弁護士
対象:民事家事・生活トラブル
- 榎本 純子
- (行政書士)
上場会社の自社株買い
会社法では、市場における自己株式の所得が認められている。
金融商品取引法では、上場会社が自己株式を取得する方法として、以下のとおり定めている(金融商品取引法162条の2、取引規制内閣府令16条、23条)。
1、前日終値を上回らない価格の指値で注文を行うこと
2、あらかじめ以下の事項を公表した後に行うこと
① 当該方法により買付けを行う旨
② 買付け価格
③ 買付け数量等
3、株主間の公平が確保されること
4、その日に当該方法によらずに買付け等を行わないこと
この制度趣旨は、金融商品取引法で禁止されているインサイダー取引、相場操縦、公開買付け(TOB)規制の潜脱等を予防しつつ、上場会社にも認められている自己株式の取得を認めることである。