上場会社の自社株買い - 民事家事・生活トラブル全般 - 専門家プロファイル

村田 英幸
村田法律事務所 弁護士
東京都
弁護士

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対象:民事家事・生活トラブル

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上場会社の自社株買い

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相続

上場会社の自社株買い

会社法では、市場における自己株式の所得が認められている。

金融商品取引法では、上場会社が自己株式を取得する方法として、以下のとおり定めている(金融商品取引法162条の2、取引規制内閣府令16条、23条)。

1、前日終値を上回らない価格の指値で注文を行うこと

2、あらかじめ以下の事項を公表した後に行うこと

当該方法により買付けを行う旨

買付け価格

買付け数量等

3、株主間の公平が確保されること

4、その日に当該方法によらずに買付け等を行わないこと

 この制度趣旨は、金融商品取引法で禁止されているインサイダー取引、相場操縦、公開買付け(TOB)規制の潜脱等を予防しつつ、上場会社にも認められている自己株式の取得を認めることである。