更新時の賃料値上げについて
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皆様こんにちは。
アライバルの柳です。
今回のコラムは更新時の賃料について書きたいと思います。
賃貸マンションの賃貸借契約書の条項に、以下のような条文の記載がよくあります。
『賃料及び共益費等は、租税その他の負担の増減、物価の上昇や、その他の経済事情の変動、
近隣との比較から不相当となった場合には、貸主・借主協議のうえ、改定することができる。』
この条文を盾に、貸主側から一方的に更新時に賃料の値上げを主張して、賃料値上げに応じない場合には
退去を迫ることがありますが、借主は、この値上げに応じる必要があるのでしょうか?
その答えは、普通賃貸借契約の場合ですと、NOです。つまりは、値上げに応じる必要はございません。
というのも、貸主・借主が協議のうえ、その条件に合意しないと値上げは出来ないからです。
また、値上げに応じない場合に、退去を迫られたら、退去しないといけないかといえば、
それにも応じる必要はありません。
普通賃貸借契約は、貸主側からの解約には『正当事由』が必要とされます。
賃料の値上げに借主が応じないことは、正当事由に該当しないとされています。
ただ単に、借主が賃料の値上げに応じないのは、正当事由に該当しません。
また、貸主側から解約をする場合の解約予告は6ヶ月前になりますので、
突然、退去を迫られることはありません。
ですので、更新時に値上げ交渉に応じなくても、従来から賃料を滞りなく支払い、
禁止事項に該当する行為もぜず、普通に生活をされていた賃借人は、
協議の間も、従来の賃料を供託することで居住し続けることが可能です。
逆に定期賃貸借契約の場合は、普通賃貸借契約と違い、
契約期間の満了で、契約が終了しますので、両者の賃貸条件が合意しないと再契約はできません。
再契約時の賃料値上げに応じなければ、契約満了とともに退去しなくてはなりませんので、
ご注意ください。
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