- 京増 恵太郎
- FPアメニティ 代表
- 東京都
- ファイナンシャルプランナー
対象:教育資金・教育ローン
子育て世帯臨時特例給付金は4月から消費税が8%へアップしたことに伴い、子育て世帯への影響を緩和し、消費の下支えを図る観点から1回のみの臨時的な給付措置として行われます。給付額は対象児童1人につき1万円です。
誰でももらえるの?
基準日(平成26年1月1日)における、平成26年1月分の児童手当(特例給付を含む)の受給者であって、その平成25年の所得が児童手当の所得制限に満たない方が対象になります。※
どうやったらもらえるの?
支給対象者は、原則として基準日(平成26年1月1日)時点の住所地の市町村(特別区を含む。)に対して、支給の申請を行います。請求方法や支給の時期は各市町村によって異なりますので、お住まいの地域ではどうか確認しておきましょう
私の住んでいる三鷹市の場合は
平成26年1月分の児童手当を三鷹市から支給されているかたには、平成26年6月頃に、三鷹市子育て支援課より申請書を送付します(公務員のかたは勤務先より配布される申請書等を7月以降に提出していただきます。) 三鷹市HPより
せっかくの現金支給です。もらい損ねることのないように
「子育て世帯臨時特例給付金」と「三鷹市」など、お住まいの市町村で検索してみましょう!
※児童手当 所得限度額一覧表
出典 厚生労働省
http://www.mhlw.go.jp/bunya/kodomo/osirase/dl/jidouteate240618-2.pdf
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