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柴垣 和哉
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閲覧数順 2024年04月22日更新

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NISAの配当金 郵便局で受け取ると課税

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皆さんこんにちは、個別相談専門のファイナンシャル・プランナーとして活動しています、

渡辺です。

 

日本経済新聞の記事からとなりますが、

少額投資非課税制度(NISA)を使っていても配当金が課税される場合があるとして、

金融庁が注意を促している。

郵便局の窓口で受け取る方法などを選んだ投資家は配当金が非課税にならない。

NISA導入時から決まっていたが、

業界団体などを通じて改めて投資家に周知徹底する。

 

配当金が非課税となるのは証券会社に開いた口座で受け取る場合のみ。

郵便局での受取や銀行口座への振り込みは、

配当金に20%の税金がかかる。

 

多くの場合、NISA口座を金融機関で開設するときに、

担当者から事前に説明がされていると思われますが、

念のため注意しておくに越したことはありませんね。

 

以上、ご参考にしていただけますと幸いです。

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