消費者法の内容 - 民事家事・生活トラブル全般 - 専門家プロファイル

村田 英幸
村田法律事務所 弁護士
東京都
弁護士

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対象:民事家事・生活トラブル

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消費者法の内容

 日本弁護士連合会は、消費者法を司法試験の選択科目とするように提言したが、消費者法は、司法試験の必須科目・選択科目とされていないし、司法試験では、ほとんど出題されない。

法務省は司法試験の選択科目とするためには、学問として確立していること(受験生から見れば学習範囲が明確であること)、大半の法科大学院で4単位以上であることを目安としている。

司法試験に合格するためには、法科大学院の授業・ゼミが最低でも合計8単位は必要であろう。

他の科目と比べて分量も範囲が狭く、民事法や行政法と学習範囲が重複するし、法科大学院でも開講している学校は多いが、2単位が多いとされている。

ただし、消費者法は消費者や消費者を相手にする企業にとって必須であり、今後の裁判例の展開も見込まれる。

消費者法そのものではないが、消費者と同視できる零細な事業者を保護する法制度については、消費者法が適用されず、未開拓・発展途上の分野である。なお、事業者間取引について、小規模の事業者を保護する性質を持つ規定がある法律として、独占禁止法(不公正な取引方法のうち、取引拒絶、優越的地位濫用など)、下請代金支払遅延等防止法などがあるが、適用される範囲が限定的である。

また、事業規制法のうち消費者保護の規定は、消費者法で教えることは可能である。例えば、クーリング・オフは、特定商取引法、金融商品取引法、宅地建物取引業法などで定めてられている。業者の行為規制(禁止行為)については、金融商品取引法、銀行法、保険業法、信託業法、商品取引所法などで定められている。業者などに対する損害賠償請求をしやすくする特別規定は、独占禁止法、金融商品取引法などが定めている。

現代型契約(リース、フランチャイズ、代理店契約、電子商取引など)について、今後の民法改正で検討されていることもあり、民事法で出題することも可能であろう。

また、電子商取引のうち、電子消費者契約法、特定商取引法は消費者法の一部である。

[主な消費者法]

消費者契約法

電子消費者契約法

特定商取引法

割賦販売法

製造物責任法

不当景品類及び不当表示法