- 村田 英幸
- 村田法律事務所 弁護士
- 東京都
- 弁護士
対象:民事家事・生活トラブル
- 榎本 純子
- (行政書士)
消費者法の内容
日本弁護士連合会は、消費者法を司法試験の選択科目とするように提言したが、消費者法は、司法試験の必須科目・選択科目とされていないし、司法試験では、ほとんど出題されない。
法務省は司法試験の選択科目とするためには、学問として確立していること(受験生から見れば学習範囲が明確であること)、大半の法科大学院で4単位以上であることを目安としている。
司法試験に合格するためには、法科大学院の授業・ゼミが最低でも合計8単位は必要であろう。
他の科目と比べて分量も範囲が狭く、民事法や行政法と学習範囲が重複するし、法科大学院でも開講している学校は多いが、2単位が多いとされている。
ただし、消費者法は消費者や消費者を相手にする企業にとって必須であり、今後の裁判例の展開も見込まれる。
消費者法そのものではないが、消費者と同視できる零細な事業者を保護する法制度については、消費者法が適用されず、未開拓・発展途上の分野である。なお、事業者間取引について、小規模の事業者を保護する性質を持つ規定がある法律として、独占禁止法(不公正な取引方法のうち、取引拒絶、優越的地位濫用など)、下請代金支払遅延等防止法などがあるが、適用される範囲が限定的である。
また、事業規制法のうち消費者保護の規定は、消費者法で教えることは可能である。例えば、クーリング・オフは、特定商取引法、金融商品取引法、宅地建物取引業法などで定めてられている。業者の行為規制(禁止行為)については、金融商品取引法、銀行法、保険業法、信託業法、商品取引所法などで定められている。業者などに対する損害賠償請求をしやすくする特別規定は、独占禁止法、金融商品取引法などが定めている。
現代型契約(リース、フランチャイズ、代理店契約、電子商取引など)について、今後の民法改正で検討されていることもあり、民事法で出題することも可能であろう。
また、電子商取引のうち、電子消費者契約法、特定商取引法は消費者法の一部である。
[主な消費者法]
消費者契約法
電子消費者契約法
特定商取引法
割賦販売法
製造物責任法
不当景品類及び不当表示法