最近は随分と凝ったものも増えました。
個人事業と法人について諸々書いてきました。
一番最後に消費税について少しだけ。
消費税には納税義務判定というものがあります。
簡単に説明すると、過去の売上が一定金額以上あるかどうかで当期の納税義務の有無が決まるのです。
創業当初の節税策として、法人成りを使ったりもします。
まずは個人事業で開業。
そのうちに売上が伸び、消費税の納税義務が発生。
その時点で法人成りすると、売上が一旦リセット。
(個人と法人はあくまで別物なので、法人には過去の売上がない)
法人になってから、売上がある程度出ると消費税の納税開始。
上手く転がると、消費税の納税が4年程度ないこともあります。
創業当初にはそれなりに大きな影響がある規定です。
という辺りで、個人事業と法人の違いについて終わりたいと思います。
文面で全てお伝えするのも難しいので、もし開業をお考えの方はぜひ一度お話をさせて頂ければと思います。
いつもお読み頂き、ありがとうございます。
このコラムの執筆専門家
- 高橋 昌也
- (税理士)
- 高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
「税務×経営コンサルティング」の複合サービスを提供します
節税だけ考えていては事業の根幹が危うい時代。当事務所は、税務・会計はもちろん、マーケティングや経営戦略提案にも強みを発揮。とくにキャッシュベースの経営を重視し、小規模事業体が「いかにキャッシュを毎月手元に残すか」のアドバイスを行います。
「経営」のコラム
気持ちよく、いきましょう(2021/01/11 07:01)
福利厚生、うまく使えればものすごく便利(2021/01/10 07:01)
生活費の事業経費化が可能ということ(やりすぎ注意)(2021/01/09 07:01)
福利厚生策の活用(2021/01/08 07:01)
結局、自分の希望する暮らしぶりに話が戻る(2021/01/07 07:01)
このコラムに類似したコラム
自分が納税義務者であるかが、相手にとって重要に 高橋 昌也 - 税理士(2019/07/15 07:00)
売上1,000万円について 高橋 昌也 - 税理士(2015/11/29 07:00)
経理処理終了の御報告 その3 高橋 昌也 - 税理士(2015/10/17 07:00)
税理士に頼むメリット 高橋 昌也 - 税理士(2010/12/23 07:21)
インボイスを理解するまでの段階 高橋 昌也 - 税理士(2022/12/14 08:00)