化粧品事業を開始する際の薬事申請等の流れとは!? - 企業の契約書・文章作成 - 専門家プロファイル

小山 尚文
行政書士小山尚文事務所 
行政書士

注目の専門家コラムランキングRSS

対象:企業法務

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)
尾上 雅典
(行政書士)
河野 英仁
(弁理士)

閲覧数順 2024年04月24日更新

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

化粧品事業を開始する際の薬事申請等の流れとは!?

- good

  1. 法人・ビジネス
  2. 企業法務
  3. 企業の契約書・文章作成
化粧品許可
今回は、これから化粧品事業を行いたい方に向けて、化粧品事業を開始する際の薬事申請等の流れについてすご〜くおおまかに説明してみたいと思います。


1、商品の検討(約1ヶ月)
日本で流通可能な商品なのかについて、調べる。製造元から成分表を取得。
成分分析の必要性について検討。

2、化粧品製造販売業と製造業許可の取得(約2,3ヶ月)
取得に際して、薬剤師等の責任者の設置、GQP、GVPの整備、商品保管場所、作業場所の確保等が必要になります。

3、化粧品製造販売届け(即日〜1週間)
都道府県薬務課

4、ラベル、容器の発注
ラベルや容器の発注は製造販売届出後にしましょう!

↑↑↑国内品の場合はここまで

輸入の場合は続いて↓↓↓

5、化粧品外国届け(即日〜1週間)
独立行政法人医薬品医療機器総合機構(霞ヶ関)

6、輸入届け(約2週間)
関東信越厚生局へ郵送申請

7、いよいよ通関
乙仲の手配、エアーor船便の選択など
化粧品を輸入する場合は、通常のインボイスやパッキングリスト等の通関書類に加えて6の申請書類の控えが必要になります。


ですので、国内品の場合は、販売まで最低でも4ヶ月前後。
輸入品の場合は、6ヶ月前後はかかってしまいますので、余裕をもって準備をしましょう。

ご質問・ご相談は↓まで
初回相談無料!!

行政書士小山尚文事務所