遅々として改正の進まない民法は起業の妨げ - 独立開業全般 - 専門家プロファイル

中山おさひろ
東京都
起業コンサルタント

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対象:独立開業

尾崎 友俐
尾崎 友俐
(経営コンサルタント)

閲覧数順 2024年04月16日更新

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遅々として改正の進まない民法は起業の妨げ

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 明治時代からわが国では、他人の保証人になったばかりに、人の借金返済で没落した家族がいくらでもあります。今も、この連帯保証人制度を採用している国はほとんどないと言われますが、わが国では連帯保証人は開業資金でも、住宅ローンでも、奨学金でも、当たり前に求められます。

 連帯保証人制度が時々クローズアップされる背景には、民法の改正問題があります。明治29年の民法制定以降一度も改正は行われなかったけれど、初めての改正を現在法制審議会が進めています。一般的には、債権法改正とも言われます。これは契約の一般ルールを定めた民法の一部の通称のことです。

 この法律の範囲は、起業にも大きな影響を与えています。開業資金を借りるときの連帯保証人制度などはその筆頭です。他にも、契約交渉の途中で不当に廃棄された場合の損害賠償の明文化。現在は、バラバラになっている債権の時効の統一。嘘の説明で契約した場合に、後日契約を取り消すことを可能にするなどです。

 親会社やフランチャイズ本部による、不当に契約相手の権利を侵害する契約条項には、不当条項規制として排除することがことも載っています。これら民法債権法に関わる法律は、ほとんどが大企業や銀行による、中小企業への不当行為を改正する内容です。そのためなのか、何年にも渡って改正の必要性を言われながらも遅々として進んでいません

 09年に話題になったときは、12年までには法制化を目指すと言っていました。現在は、15年までの法制化を目指しています。一般にはほとんど伺い知れませんが、この不合理な法律を変えようとしない力が働いているとしか思えません。日本が起業しずらい国と言われる所以は、こんなところにもあります。

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