労災保険法の身体障害と神経症状の等級 - 民事家事・生活トラブル全般 - 専門家プロファイル

村田 英幸
村田法律事務所 弁護士
東京都
弁護士

注目の専門家コラムランキングRSS

対象:民事家事・生活トラブル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

労災保険法の身体障害と神経症状の等級

- good

  1. 暮らしと法律
  2. 民事家事・生活トラブル
  3. 民事家事・生活トラブル全般
相続

労災保険法の身体障害と神経症状の等級

最高裁判決昭和55年3月27日、障害等級決定取消請求事件
民集34巻3号217頁、判例タイムズ419号67頁

【判示事項】 身体の部位の機能障害とこれより派生した神経症状が医学的にみて1個の病像と把握される場合と労働者災害補償保険法施行規則14条3項

【判決要旨】 身体の機能障害とこれより派生した神経症状が医学的にみて1個の病像と把握される場合には、右の機能障害と神経症状を包括して1個の身体障害と評価し、その等級は前者の障害等級によるべきものであり、労働者災害補償保険法施行規則14条3項の規定により等級を繰り上げるべきものではない。

【参照条文】 労働者災害補償保険法15条
       労働者災害補償保険法施行規則14条3項

労働者災害補償保険法
第十五条  障害補償給付は、厚生労働省令で定める障害等級に応じ、障害補償年金又は障害補償一時金とする。
2  障害補償年金又は障害補償一時金の額は、それぞれ、別表第一又は別表第二に規定する額とする。

労働者災害補償保険法施行規則
(障害等級等)
第十四条  障害補償給付を支給すべき身体障害の障害等級は、別表第一に定めるところによる。
2  別表第一に掲げる身体障害が二以上ある場合には、重い方の身体障害の該当する障害等級による。
3  左の各号に掲げる場合には、前二項の規定による障害等級をそれぞれ当該各号に掲げる等級だけ繰り上げた障害等級による。ただし、本文の規定による障害等級が第八級以下である場合において、各の身体障害の該当する障害等級に応ずる障害補償給付の額の合算額が本文の規定による障害等級に応ずる障害補償給付の額に満たないときは、その者に支給する障害補償給付は、当該合算額による。
一  第十三級以上に該当する身体障害が二以上あるとき  一級
(注)第13級~第9級について、最も重い等級より1級繰り上げる(最高で第8級)。
二  第八級以上に該当する身体障害が二以上あるとき   二級
(注)第8級~第6級について、最も重い等級より2級繰り上げる(最高で第4級)。
三  第五級以上に該当する身体障害が二以上あるとき   三級
(注)第5級~第3級について、最も重い等級より3級繰り上げる(最高で第1級)。
4  別表第一に掲げるもの以外の身体障害については、その障害の程度に応じ、同表に掲げる身体障害に準じてその障害等級を定める。
5  既に身体障害のあった者が、負傷又は疾病により同一の部位について障害の程度を加重した場合における当該事由に係る障害補償給付は、現在の身体障害の該当する障害等級に応ずる障害補償給付とし、その額は、現在の身体障害の該当する障害等級に応ずる障害補償給付の額から、既にあった身体障害の該当する障害等級に応ずる障害補償給付の額(現在の身体障害の該当する障害等級に応ずる障害補償給付が障害補償年金であって、既にあった身体障害の該当する障害等級に応ずる障害補償給付が障害補償一時金である場合には、その障害補償一時金の額(当該障害補償年金を支給すべき場合において、法第八条の三第二項 において準用する法第八条の二第二項 各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に定める額を法第八条の四 の給付基礎日額として算定した既にあった身体障害の該当する障害等級に応ずる障害補償一時金の額)を二十五で除して得た額)を差し引いた額による。


 原告Xは、機械工であるが、パイプの運搬作業中に右下肢を負傷したので、労働者災害補償保険法に基づく障害補償給付の請求をしたところ、被告Yから同法施行規則別表第一の障害等級第一〇級の一〇相当の障害補償給付を支給する旨の決定を受けた。
そこで、XはXの残存障害は右第一〇級の一〇より重いものであるとして、右決定の取消しを求めて本訴を提起した。
 本訴においては、当時の改正前の労働者災害補償保険法施行規則14条の解釈が問題となった。
すなわち同条2項は、「別表第一に掲げる身体障害が二以上ある場合には、重い方の身体障害に該当する障害等級による。」と定めているが、同条3項は、「左の各号に掲げる場合には、前2項の規定による障害等級をそれぞれ当該各号に掲げる等級をそれぞれ当該各号に掲げる等級だけ繰り上げた障害等級による。」と定めて、一定の場合の障害等級の繰上げを認めている。この14条3項の規定は、その規定する一定の場合(例えば、第一三級以上に該当する身体障害が二以上あるとき。 同項一号参照)に形式的に該当するときのすべてに適用があると解すべきものであるのか、それとも、形式的には同規定の定める一定の場合に該当するが例えば二つの身体障害が実質的には同一部位に生じた全体として一個の身体障害にすぎないような場合にはその適用がない(障害等級の繰上げを許さない)と解すべきものであるのか。
これが本件の争点である。
 一審の熊本地裁(労働判例253号93頁)は、Xの請求を認容して、本件決定を取り消した。
その判決理由は、要するに、本件のように右膝関節に機能障害と神経障害が併存している場合に、たとえ神経障害が機能障害から派生し、これに付随するものであるとしても、これを機能障害に吸収させることは、前記施行規則14条3項の適用除外例を明文の根拠なしに認めることとなって、同条項の法意に反する解釈といわなければならない、というのである。
 これに対して、原審の福岡高裁(労民集29巻4号649頁)は、一審判決を取り消して、Xの請求を棄却した。
その判決理由は、おおよそ、次のとおりである。
 前記施行規則14条3項の規定も障害補償制度の目的に照して合理的に解釈されるべきであり、障害観察のいかんによっては障害等級表の二個以上の等級に該当するが、実際には一個の身体障害しか存在しない場合には、右規定をそのまま適用することはできない。
そして、外傷による機能障害が残存する場合、それに伴って第一二級の一二に定める疼痛等の神経症状が発現するのが常態であって、少なくとも医学的にはその全体を一個の病像として把握すべきものとされているから、このような機能障害とそれに随伴して生ずる疼痛等の神経症状とは包括して一個の身体障害にあたると評価するのが相当である。
したがって、YがXの機能障害と神経症状とを包括して一個の身体障害と評価し、第一〇級の一〇に該当するものと判定したのは正当であって、本件決定になんらの違法はない。
 本判決は、このような原審の考え方を是認して、一審判決と同じ立場に立つ上告論旨をしりぞけたものである。
 学説として、一審判決に賛成するもの(佐藤進・労働判例研究・ジュリ664号163頁)、一審判決に反対するもの(笠原嘉人・民事研修236号25頁、水野勝『別冊ジュリ社会保障百選』140頁)、控訴審判決に賛成するもの(岩村正彦・労働判例研究・ジュリ711号155頁、保原喜志夫・判例評論254号158頁)があり、裁判例として、控訴審判決と同じ立場に立つ神戸地判昭50・3・4及び大阪高判昭50・11・21(いずれも『体系労災保険判例総覧』484頁以下)がある。
 本判決は、学説・裁判例において見解が分れていた問題につき一つの立場を打ち出した判例として、障害等級認定の実務に大きな影響を与えるものと思われる。
なお、昭和42年11月16日付労働省労働基準局長通達基発第1036号「精神及び神経の障害に関する障害等級認定基準について」及び昭和50年9月30日付同局長通達基発第565号「障害等級認定基準について」各参照。


現行の労働者災害補償保険法施行規則の別表

別表第一 障害等級表 (第十四条、第十五条、第十八条の八関係)

障害等級 給付の内容 身体障害
第一級 当該障害の存する期間一年につき給付基礎日額の三一三日分 一 両眼が失明したもの
二 そしゃく及び言語の機能を廃したもの
三 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
四 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
五 削除
六 両上肢をひじ関節以上で失ったもの
七 両上肢の用を全廃したもの
八 両下肢をひざ関節以上で失ったもの
九 両下肢の用を全廃したもの
第二級 同二七七日分 一 一眼が失明し、他眼の視力が〇・〇二以下になったもの
二 両眼の視力が〇・〇二以下になったもの
二の二 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
二の三 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
三 両上肢を手関節以上で失ったもの
四 両下肢を足関節以上で失ったもの
第三級 同二四五日分 一 一眼が失明し、他眼の視力が〇・〇六以下になったもの
二 そしゃく又は言語の機能を廃したもの
三 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
四 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
五 両手の手指の全部を失ったもの
第四級 同二一三日分 一 両眼の視力が〇・〇六以下になったもの
二 そしゃく及び言語の機能に著しい障害を残すもの
三 両耳の聴力を全く失ったもの
四 一上肢をひじ関節以上で失ったもの
五 一下肢をひざ関節以上で失ったもの
六 両手の手指の全部の用を廃したもの
七 両足をリスフラン関節以上で失ったもの
第五級 同一八四日分 一 一眼が失明し、他眼の視力が〇・一以下になったもの
一の二 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
一の三 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
二 一上肢を手関節以上で失ったもの
三 一下肢を足関節以上で失ったもの
四 一上肢の用を全廃したもの
五 一下肢の用を全廃したもの
六 両足の足指の全部を失ったもの
第六級 同一五六日分 一 両眼の視力が〇・一以下になったもの
二 そしゃく又は言語の機能に著しい障害を残すもの
三 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの
三の二 一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
四 せき柱に著しい変形又は運動障害を残すもの
五 一上肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの
六 一下肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの
七 一手の五の手指又は母指を含み四の手指を失ったもの
第七級 同一三一日分 一 一眼が失明し、他眼の視力が〇・六以下になったもの
二 両耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
二の二 一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
三 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
四 削除
五 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
六 一手の母指を含み三の手指又は母指以外の四の手指を失ったもの
七 一手の五の手指又は母指を含み四の手指の用を廃したもの
八 一足をリスフラン関節以上で失ったもの
九 一上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
一〇 一下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
一一 両足の足指の全部の用を廃したもの
一二 外貌に著しい醜状を残すもの
一三 両側のこう丸を失ったもの
第八級 給付基礎日額の五〇三日分 一 一眼が失明し、又は一眼の視力が〇・〇二以下になったもの
二 せき柱に運動障害を残すもの
三 一手の母指を含み二の手指又は母指以外の三の手指を失ったもの
四 一手の母指を含み三の手指又は母指以外の四の手指の用を廃したもの
五 一下肢を五センチメートル以上短縮したもの
六 一上肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの
七 一下肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの
八 一上肢に偽関節を残すもの
九 一下肢に偽関節を残すもの
一〇 一足の足指の全部を失ったもの
第九級 同三九一日分 一 両眼の視力が〇・六以下になったもの
二 一眼の視力が〇・〇六以下になったもの
三 両眼に半盲症、視野狭さく又は視野変状を残すもの
四 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
五 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの
六 そしゃく及び言語の機能に障害を残すもの
六の二 両耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
六の三 一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの
七 一耳の聴力を全く失ったもの
七の二 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
七の三 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
八 一手の母指又は母指以外の二の手指を失ったもの
九 一手の母指を含み二の手指又は母指以外の三の手指の用を廃したもの
一〇 一足の第一の足指を含み二以上の足指を失ったもの
一一 一足の足指の全部の用を廃したもの
一一の二 外貌に相当程度の醜状を残すもの
一二 生殖器に著しい障害を残すもの
第一〇級 同三〇二日分 一 一眼の視力が〇・一以下になったもの
一の二 正面視で複視を残すもの
二 そしゃく又は言語の機能に障害を残すもの
三 十四歯以上に対し歯科補てつを加えたもの
三の二 両耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの
四 一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの
五 削除
六 一手の母指又は母指以外の二の手指の用を廃したもの
七 一下肢を三センチメートル以上短縮したもの
八 一足の第一の足指又は他の四の足指を失ったもの
九 一上肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの
一〇 一下肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの
第一一級 同二二三日分 一 両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
二 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
三 一眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
三の二 十歯以上に対し歯科補てつを加えたもの
三の三 両耳の聴力が一メートル
以上の距離では小声を解することができない程度になったもの
四 一耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
五 せき柱に変形を残すもの
六 一手の示指、中指又は環指を失ったもの
七 削除
八 一足の第一の足指を含み二以上の足指の用を廃したもの
九 胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの
第一二級 同一五六日分 一 一眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
二 一眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
三 七歯以上に対し歯科補てつを加えたもの
四 一耳の耳かくの大部分を欠損したもの
五 鎖骨、胸骨、ろく骨、肩こう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの
六 一上肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの
七 一下肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの
八 長管骨に変形を残すもの
八の二  一手の小指を失ったもの
九 一手の示指、中指又は環指の用を廃したもの
一〇 一足の第二の足指を失ったもの、第二の足指を含み二の足指を失ったもの又は第三の足指以下の三の足指を失ったもの
一一 一足の第一の足指又は他の四の足指の用を廃したもの
一二 局部にがん固な神経症状を残すもの
一三 削除
一四 外貌に醜状を残すもの
第一三級 同一〇一日分 一 一眼の視力が〇・六以下になったもの
二 一眼に半盲症、視野狭さく又は視野変状を残すもの
二の二 正面視以外で複視を残すもの
三 両眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの
三の二 五歯以上に対し歯科補てつを加えたもの
三の三 胸腹部臓器の機能に障害を残すもの
四 一手の小指の用を廃したもの
五 一手の母指の指骨の一部を失ったもの
六 削除
七 削除
八 一下肢を一センチメートル以上短縮したもの
九 一足の第三の足指以下の一又は二の足指を失ったもの
一〇 一足の第二の足指の用を廃したもの、第二の足指を含み二の足指の用を廃したもの又は第三の足指以下の三の足指の用を廃したもの
第一四級 同五六日分 一 一眼のまぶたの一部に欠損を残し、又はまつげはげを残すもの
二 三歯以上に対し歯科補てつを加えたもの
二の二 一耳の聴力が一メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの
三 上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
四 下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
五 削除
六 一手の母指以外の手指の指骨の一部を失ったもの
七 一手の母指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの
八 一足の第三の足指以下の一又は二の足指の用を廃したもの
九 局部に神経症状を残すもの

備考
一 視力の測定は、万国式視力表による。屈折異常のあるものについてはきよう正視力について測定する。
二 手指を失ったものとは、母指は指節間関節、その他の手指は近位指節間関節以上を失ったものをいう。
三 手指の用を廃したものとは、手指の末節骨の半分以上を失い、又は中手指節関節若しくは近位指節間関節(母指にあっては指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいう。
四 足指を失ったものとは、その全部を失ったものをいう。
五 足指の用を廃したものとは、第一の足指は末節骨の半分以上、その他の足指は遠位指節間関節以上を失ったもの又は中足指節関節若しくは近位指節間関節(第一の足指にあっては指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいう。

別表第二 傷病等級表 (第十八条関係)

傷病等級 給付の内容 障害の状態
第一級 当該障害の状態が継続している期間一年につき給付基礎日額の三一三日分 一 神経系統の機能又は精神に著しい障害を有し、常に介護を要するもの
二 胸腹部臓器の機能に著しい障害を有し、常に介護を要するもの
三 両眼が失明しているもの
四 そしゃく及び言語の機能を廃しているもの
五 両上肢をひじ関節以上で失ったもの
六 両上肢の用を全廃しているもの
七 両下肢をひざ関節以上で失ったもの
八 両下肢の用を全廃しているもの
九 前各号に定めるものと同程度以上の障害の状態にあるもの
第二級 同二七七日分 一 神経系統の機能又は精神に著しい障害を有し、随時介護を要するもの
二 胸腹部臓器の機能に著しい障害を有し、随時介護を要するもの
三 両眼の視力が〇・〇二以下になっているもの
四 両上肢を腕関節以上で失ったもの
五 両下肢を足関節以上で失ったもの
六 前各号に定めるものと同程度以上の障害の状態にあるもの
第三級 同二四五日分 一 神経系統の機能又は精神に著しい障害を有し、常に労務に服することができないもの
二 胸腹部臓器の機能に著しい障害を有し、常に労務に服することができないもの
三 一眼が失明し、他眼の視力が〇・〇六以下になっているもの
四 そしゃく又は言語の機能を廃しているもの
五 両手の手指の全部を失ったもの
六 第一号及び第二号に定めるもののほか常に労務に服することができないものその他前各号に定めるものと同程度以上の障害の状態にあるもの

備考
一 視力の測定は、万国式試視力表による。屈折異常のあるものについては矯正視力について測定する。
二 手指を失ったものとは、母指は指関節、その他の手指は第一指関節以上を失ったものをいう。


別表第三 要介護障害程度区分表 (第十八条の三の二関係)
当該程度の障害により労働者がある介護を要する状態 障害の程度
常時介護を要する状態
一 神経系統の機能若しくは精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの(別表第一第一級の項身体障害の欄第三号に規定する身体障害をいう。)又は神経系統の機能若しくは精神に著しい障害を有し、常に介護を要するもの(別表第二第一級の項障害の状態の欄第一号に規定する障害の状態をいう。)
二 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの(別表第一第一級の項身体障害の欄第四号に規定する身体障害をいう。)又は胸腹部臓器の機能に著しい障害を有し、常に介護を要するもの(別表第二第一級の項障害の状態の欄第二号に規定する障害の状態をいう。)
三 別表第一に掲げる身体障害が二以上ある場合その他の場合であって障害等級が第一級であるときにおける当該身体障害又は別表第二第一級の項障害の状態の欄第三号から第九号までのいずれかに該当する障害の状態(前二号に定めるものと同程度の介護を要する状態にあるものに限る。)
随時介護を要する状態
一 神経系統の機能若しくは精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの(別表第一第二級の項身体障害の欄第二号の二に規定する身体障害をいう。)又は神経系統の機能若しくは精神に著しい障害を有し、随時介護を要するもの(別表第二第二級の項障害の状態の欄第一号に規定する障害の状態をいう。)
二 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの(別表第一第二級の項身体障害の欄第二号の三に規定する身体障害をいう。)又は胸腹部臓器の機能に著しい障害を有し、随時介護を要するもの(別表第二第二級の項障害の状態の欄第二号に規定する障害の状態をいう。)
三 障害等級が第一級である場合における身体障害又は別表第二第一級の項障害の状態の欄第三号から第九号までのいずれかに該当する障害の状態(前二号に定めるものと同程度の介護を要する状態にあるものに限る。)