司法試験で選択科目に追加すべきと思われる科目(補足) - 民事家事・生活トラブル全般 - 専門家プロファイル

村田 英幸
村田法律事務所 弁護士
東京都
弁護士

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対象:民事家事・生活トラブル

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司法試験で選択科目に追加すべきと思われる科目(補足)

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司法試験で選択科目に追加すべきと思われる科目(補足)

現代型契約(リース、フランチャイズ、代理店契約、電子商取引など)について、今後の民法改正で検討されていることもあり、民事法で出題することも可能であろう。また、電子商取引のうち、電子消費者契約法、特定商取引法は消費者法の一部である。

建築紛争は、民法の請負・売買に関連するが、住宅の品質確保の促進等に関する法律などが関係することがあるので、不動産法として出題することも考えられる。

商行為法は、旧司法試験の時代には、商法から保険・海商法の部分を除くとされていた。現在は、保険法は単行法として独立した。運送や運送取次に関する部分は、旧司法試験でも出題されていなかった。海商法はあまり一般的ではない。しかし、保険法や運送法は、商行為に関する法律として、択一式で問うことが考えられてよい。また、航空機輸送に関するワルソー条約などは、国際私法で出題されることも考えられる。

資源・エネルギー法は、資源大国のアメリカでは人気のある科目のようである。環境法の一部として、出題することが考えられる。

エンターテインメント法は、知的財産法の応用の側面が強いので、知的財産法で出題されることが考えられる。

企業金融法は、直接金融(株式、社債など)と間接金融(銀行などからの借入など)に分けられる。直接金融は会社法の一部である。間接金融は金融法の一部である。

企業会計法は、会計学の側面もあるが、会社法(会社計算規則)、金融法(金融商品取引法のディスクロージャー)、租税法として、出題されることが考えられる。なお、これらの法律によって、同じ経済事象でも、それぞれの法律によって取扱いが異なることがある。

災害復興法は、激甚災害が起きたときに必須だが、平時においては必要とはされないので、必要に応じて勉強すればよいであろう。