激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律 - 民事家事・生活トラブル全般 - 専門家プロファイル

村田 英幸
村田法律事務所 弁護士
東京都
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激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律

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相続

激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律

今月は、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律の条文を読みました。

激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律は、公共土木施設災害復旧事業等に関する特別の財政援助、農林水産魚業・中小企業に関する特別の助成、その他、雇用保険法などの特別の財政援助及び助成を定めている。

激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律

(昭和三十七年九月六日法律第百五十号)

最終改正:平成二五年一二月一一日法律第九八号

(最終改正までの未施行法令)

平成二十四年六月二十七日法律第五十一号 (一部未施行)

平成二十四年八月二十二日法律第六十七号 (未施行)

平成二十五年六月二十一日法律第五十七号 (未施行)

 第一章 総則(第一条・第二条)

 第二章 公共土木施設災害復旧事業等に関する特別の財政援助(第三条・第四条)

 第三章 農林水産業に関する特別の助成(第五条―第十一条の二)

 第四章 中小企業に関する特別の助成(第十二条―第十五条)

 第五章 その他の特別の財政援助及び助成(第十六条―第二十五条)

(趣旨)

第一条  この法律は、災害対策基本法 (昭和三十六年法律第二百二十三号)に規定する著しく激甚である災害が発生した場合における国の地方公共団体に対する特別の財政援助又は被災者に対する特別の助成措置について規定するものとする。

「激甚災害」とは、「国民経済に著しい影響を及ぼし、かつ、当該災害による地方財政の負担を緩和し、又は被災者に対する特別の助成を行なうことが特に必要と認められる災害で、政令で指定するもの」をいう(同法2条1項)。

激甚災害の指定を行なう場合には、当該激甚災害に対して適用すべき措置を当該政令で指定しなければならない(同法2条2項)。