道路運送法 - 民事家事・生活トラブル全般 - 専門家プロファイル

村田 英幸
村田法律事務所 弁護士
東京都
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道路運送法

今日は、道路運送法の条文を読みました。

道路運送法は、有料で人を自動車で運ぶ「旅客自動車運送事業」について、定めている。

貨物を自動車で運ぶ「貨物自動車運送事業」については、貨物自動車運送事業法 に定められている。

道路運送法

(昭和二十六年六月一日法律第百八十三号)

最終改正:平成二五年一一月二七日法律第八三号

(最終改正までの未施行法令)

平成二十五年十一月二十七日法律第八十三号 (未施行)

 第一章 総則(第一条・第二条)

 第二章 旅客自動車運送事業(第三条―第四十三条)

 第二章の二 指定試験機関(第四十四条―第四十五条の十二)

 第三章 貨物自動車運送事業(第四十六条)

 第四章 自動車道及び自動車道事業(第四十七条―第七十七条)

 第五章 自家用自動車の使用(第七十八条―第八十一条)

 第六章 雑則(第八十二条―第九十五条の五)

 第七章 罰則(第九十六条―第百五条)

(目的)

第一条  この法律は、貨物自動車運送事業法 (平成元年法律第八十三号)と相まって、道路運送事業の運営を適正かつ合理的なものとし、並びに道路運送の分野における利用者の需要の多様化及び高度化に的確に対応したサービスの円滑かつ確実な提供を促進することにより、輸送の安全を確保し、道路運送の利用者の利益の保護及びその利便の増進を図るとともに、道路運送の総合的な発達を図り、もって公共の福祉を増進することを目的とする。

「旅客自動車運送事業」とは、他人の需要に応じ、有償で、自動車を使用して旅客を運送する事業であって、3条に掲げるものをいう。

「貨物自動車運送事業」とは、貨物自動車運送事業法 による貨物自動車運送事業をいう。


第三条  旅客自動車運送事業の種類は、次に掲げるものとする。

  一般旅客自動車運送事業(特定旅客自動車運送事業以外の旅客自動車運送事業)

イ 一般乗合旅客自動車運送事業(乗合旅客を運送する一般旅客自動車運送事業)

ロ 一般貸切旅客自動車運送事業(一個の契約により国土交通省令で定める乗車定員以上の自動車を貸し切って旅客を運送する一般旅客自動車運送事業)

ハ 一般乗用旅客自動車運送事業(一個の契約によりロの国土交通省令で定める乗車定員未満の自動車を貸し切って旅客を運送する一般旅客自動車運送事業)

  特定旅客自動車運送事業(特定の者の需要に応じ、一定の範囲の旅客を運送する旅客自動車運送事業)