- 田中 圭吾
- オフィスライト行政書士田中法務事務所 代表行政書士
- 東京都
- 行政書士
対象:民事家事・生活トラブル
- 榎本 純子
- (行政書士)
先日ご相談されたのは台湾から留学生として日本に来ている女性です。
彼女は、1年ほど前から日本人の男性と交際していました。
それで、妊娠してしまったので「産みたい。」ということを彼に話したのです。
しかし、彼は「産むなら別れる。中絶すれば将来結婚を考える。」と言うのです。
彼女は、彼に捨てられる恐怖と未婚で出産しても彼の支援を受けられない恐怖でとても悩んだそうです。
それで彼と別れたくないため、やむなく中絶をしたのです。
ですが、その後、彼に連絡を取ろうと思っても携帯が通じません。
彼は逃げたのです。
彼女は騙して中絶させた彼が許せません。
彼女は自分は日本の法律で保護され、慰謝料を請求できるかどうか相談されました。
異国から来られて日本人に騙され、私は日本人として申し訳ない気持ちです。
ただ、最終的に裁判となった場合、法的に慰謝料を支払わせるのは中々難しいです。
まず、法的に保護される要件である婚約に至っていません。
彼はあなたに中絶をさせるため、嘘を言ったようですが、彼が中絶後に単に別れただけだ、と言い出せば法的保護は難しいでしょう。
単に自由恋愛として別れただけとなってしまう可能性が高いです。
ですが、彼の行為は道徳的に許せるものではありません。
慰謝料請求自体は自由ですし、書面なりで請求していくことも考えてはどうかとアドバイスしました。
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