- 村田 英幸
- 村田法律事務所 弁護士
- 東京都
- 弁護士
対象:民事家事・生活トラブル
- 榎本 純子
- (行政書士)
今日は、不動産の鑑定評価に関する法律の条文を読みました。
不動産の鑑定評価に関する法律
(昭和三十八年七月十六日法律第百五十二号)
最終改正:平成二三年六月三日法律第六一号
第一章 総則(第一条・第二条)
第二章 不動産鑑定士
第一節 総則(第三条―第七条)
第二節 不動産鑑定士試験(第八条―第十四条)
第三節 実務修習(第十四条の二―第十四条の二十三)
第四節 登録(第十五条―第二十一条)
第三章 不動産鑑定業
第一節 登録(第二十二条―第三十四条)
第二節 業務(第三十五条―第三十九条)
第四章 監督(第四十条―第四十六条)
第五章 雑則(第四十七条―第五十五条)
第六章 罰則(第五十六条―第六十一条)
第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、不動産の鑑定評価に関し、不動産鑑定士及び不動産鑑定業について必要な事項を定め、もって土地等の適正な価格の形成に資することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「不動産の鑑定評価」とは、不動産(土地若しくは建物又はこれらに関する所有権以外の権利をいう)の経済価値を判定し、その結果を価額に表示することをいう。
2 この法律において「不動産鑑定業」とは、自ら行うと他人を使用して行うとを問わず、他人の求めに応じ報酬を得て、不動産の鑑定評価を業として行うことをいう。
3 この法律において「不動産鑑定業者」とは、第二十四条の規定による登録を受けた者をいう。