不動産の鑑定評価に関する法律 - 民事家事・生活トラブル全般 - 専門家プロファイル

村田 英幸
村田法律事務所 弁護士
東京都
弁護士

注目の専門家コラムランキングRSS

対象:民事家事・生活トラブル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

不動産の鑑定評価に関する法律

- good

  1. 暮らしと法律
  2. 民事家事・生活トラブル
  3. 民事家事・生活トラブル全般
相続

今日は、不動産の鑑定評価に関する法律の条文を読みました。

不動産の鑑定評価に関する法律

(昭和三十八年七月十六日法律第百五十二号)

最終改正:平成二三年六月三日法律第六一号

 第一章 総則(第一条・第二条)

 第二章 不動産鑑定士

  第一節 総則(第三条―第七条)

  第二節 不動産鑑定士試験(第八条―第十四条)

  第三節 実務修習(第十四条の二―第十四条の二十三)

  第四節 登録(第十五条―第二十一条)

 第三章 不動産鑑定業

  第一節 登録(第二十二条―第三十四条)

  第二節 業務(第三十五条―第三十九条)

 第四章 監督(第四十条―第四十六条)

 第五章 雑則(第四十七条―第五十五条)

 第六章 罰則(第五十六条―第六十一条)


   第一章 総則

(目的)

第一条  この法律は、不動産の鑑定評価に関し、不動産鑑定士及び不動産鑑定業について必要な事項を定め、もって土地等の適正な価格の形成に資することを目的とする。

(定義)

第二条  この法律において「不動産の鑑定評価」とは、不動産(土地若しくは建物又はこれらに関する所有権以外の権利をいう)の経済価値を判定し、その結果を価額に表示することをいう。

  この法律において「不動産鑑定業」とは、自ら行うと他人を使用して行うとを問わず、他人の求めに応じ報酬を得て、不動産の鑑定評価を業として行うことをいう。

  この法律において「不動産鑑定業者」とは、第二十四条の規定による登録を受けた者をいう。