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近江 清秀
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1月20日から適用される税制改正情報と消費税の最新情報

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【1月20日から適用される税制改正情報と消費税の最新情報】

確定申告時期となりましたが、この時期に国税庁から公表された
最新情報を2つご紹介します

1.
平成25年税制改正の『生産性向上設備投資促進税制』が
平成26年1月20日から施行されます。

税制の詳細につきましては、経済産業省から公表されている
下記資料を参照してください

http://www.meti.go.jp/policy/jigyou_saisei/kyousouryoku_kyouka/seisanseikojo/setsumeikai140120.pdf

この税制の趣旨は、産業競争力を強化するために一定の生産設備に
投資した場合、一定の税額控除か特別償却を選択できます

税額控除を選択するとストレートに減税となります。

適用期間は、平成26年1月20日から平成29年3月31日までです。

注意点としては、3月決算法人で平成26年1月20日から平成26年3月31日までに
該当する設備投資を行った場合でも、初年度に限りこの税制を適用
できるのは、平成27年3月31日決算となります。


2.
「消費税の税率引き上げにともうQ&A」の最新版が1月になってから
国税庁のHPで公開されました。

詳細は、国税庁HPの下記URLでご確認ください

http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shohi/kaisei/pdf/201401qa.pdf

記載されている内容は、10問のQ&Aです

1.事業者間で収益・費用の計上基準が異なる場合
2.月ごとに役務提供が完了する保守サービスの適用税率
3.保守料金を前受する保守サービスの適用税率
4.リース資産の分割控除
5.部分完成基準が適用される建設工事等の適用税率
6.不動産賃貸の賃借料に係る適用税率
7.未成工事支出金として経理したものの仕入税額控除
8.建設仮勘定として経理したものの仕入税額控除
9.短期前払費用として処理した場合の仕入税額控除
10.出来高検収書に基づき支払った工事代金の仕入税額控除


いずれも最新のQ&Aですので、業務に関連する項目については
是非ご確認ください


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