妻の恋愛相手への慰謝料請求 - 浮気問題・不倫トラブル - 専門家プロファイル

田中 圭吾
オフィスライト行政書士田中法務事務所 代表行政書士
東京都
行政書士

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閲覧数順 2024年04月23日更新

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妻の恋愛相手への慰謝料請求

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離婚 要求する側
オフィスライト行政書士田中法務事務所の田中圭吾です。


相談されたのは40歳代後半の男性です。


奥さんも同い年だそうです。


奥さんが他の既婚男性と恋愛していることを自白しました。


この1年間、奥さんの誕生日、相手男性の誕生日、バレンタインデー、クリスマスと二人で会っていたとのことです。


奥さんは夫や家族に地元の友人と会うと言っていました。


相談者は離婚することに決めたとのことでした。


それで相手の男性に慰謝料の請求をしたいと当事務所に相談されたのです。


ただ、奥さんは肉体関係を否定されていますし、その証拠もありません。


このような場合、相談者は他の男性と恋愛をした奥さんに対しては慰謝料請求が可能です。


ですが、相手男性には出来ません。


奥さんの恋愛相手に慰謝料請求ができるのは、不貞行為の事実がある場合なのです。


単なる恋愛では請求できません。



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