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閲覧数順 2024年04月18日更新

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離婚後に不動産が共有物件とされた判例

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判例情報 財産分与
1.離婚の際の、住宅ローン付の不動産の処分は大きな問題です。
 
今回、住宅ローンの債務者である夫にとって非常に過酷な判例が出ました。
判例時報に掲載されましたので、上級審で覆されなければ、今後の実務の指針となりそうです。
ちなみに、住宅ローン付の不動産(以下、自宅不動産という)の所有権も住宅ローンも夫名義です。
 
「住宅ローン残高が不動産価値を上回るいわゆるオーバーローンの不動産や、不動産の価値と住宅ローンの残高がほぼ同程度であるとして残余価値がないと評価された不動産は、積極財産として金銭評価されることがないため、夫婦間の離婚訴訟の財産分与の手続きにおいては、清算の対象とならない。」
 
「清算の対象にならない=名義人である夫のもの」
 
ではなく、
 
「清算の対象にならない=未解決」
 
となり、最終的には離婚後、妻に三分の一の所有権が認められて共有物件になってしまいました。
 
そして、夫は住宅ローンを支払い、妻子が共有物件である自宅不動産に居住し夫持分相当額の家賃を支払うことになりました。
 
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