行政手続法第5章 行政庁への届出 - 民事家事・生活トラブル全般 - 専門家プロファイル

村田 英幸
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東京都
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行政手続法第5章 行政庁への届出

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   行政手続法第5章 行政庁への届出

 届出とは、行政庁に対し一定の事項の通知をする行為(申請に該当するものを除く。)であって、法令により直接に当該通知が義務付けられているもの(自己の期待する一定の法律上の効果を発生させるためには当該通知をすべきこととされているものを含む。)をいう(行政手続法2条7号)。

(届出)

第37条  届出が届出書の記載事項に不備がないこと、届出書に必要な書類が添付されていることその他の法令に定められた届出の形式上の要件に適合している場合は、当該届出が法令により当該届出の提出先とされている機関の事務所に到達したときに、当該届出をすべき手続上の義務が履行されたものとする。

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