「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」 - 民事家事・生活トラブル全般 - 専門家プロファイル

村田 英幸
村田法律事務所 弁護士
東京都
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「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」

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「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」

廃棄物の定義、最高裁平成11・3・10(おから事件)

一 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(平成五年改正前のもの)2条4号にいう「不要物」とは、自ら利用し又は他人に有償で譲渡することができないために事業者にとって不要となった物をいい、これに該当するか否かは、その物の性状、排出の状況、通常の取扱い形態、取引価値の有無及び事業者の意思等を総合的に勘案して決するのが相当である。
二 豆腐製造業者から処理料金を徴して、収集、運搬、処分した本件おからは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(平成5年改正前のもの)2条4号にいう「不要物」に当たり、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(平成4年改正前のもの)2条四項にいう「産業廃棄物」に該当する。

 

産業廃棄物処理業の許可と許可取消

産業廃棄物処理施設許可には生活環境影響評価調査制度(ミニ・アセスメント)として自治体の考えを反映させる。

産業廃棄物の不法投棄への対処

 

裁判例の傾向

・不法投棄などに関する刑事事件が多い。

 

・産業廃棄物処理業の不許可処分に対する申請者の抗告訴訟(取消訴訟、義務付け訴訟)

許可行政庁の広汎な裁量、最高裁平成16・1・15

1 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(平成15年改正前のもの)7条3項1号にいう「当該市町村による一般廃棄物の収集又は運搬」とは,当該市町村が自ら又は委託の方法により行う一般廃棄物の収集又は運搬をいい,一般廃棄物収集運搬業の許可を受けた業者が行う一般廃棄物の収集又は運搬はこれに当たらない。
2 既存の一般廃棄物収集運搬業者等によって一般廃棄物の適正な収集及び運搬が行われてきていることを踏まえて市町村の一般廃棄物処理計画が作成されている場合には,市町村長は,これとは別にされた廃棄物の処理及び清掃に関する法律(平成11年改正前のもの)7条1項に基づく一般廃棄物収集運搬業の許可申請について廃棄物の処理及び清掃に関する法律(平成15年法律改正前のもの)7条3項2号適合性を審査するに当たり,一般廃棄物の適正な収集及び運搬を継続的かつ安定的に実施させるためには,既存の業者等のみに引き続きこれを行わせることが相当であるとして,当該申請の内容は一般廃棄物処理計画に適合するものであるとは認められないという判断をすることができる。

 

・廃棄物処理施設の許可に対する周辺住民の取消訴訟

 

・水道水保護条例事件、最高裁平成16・12・24

a町水道水源保護条例(平成6年a町条例第6号)が,町長の指定する水源保護地域内に,産業廃棄物処理業その他の所定の事業に係る事業場で水源の枯渇をもたらし,又はそのおそれがあるとの認定を町長から受けたものを設置することを禁止し,上記の認定については,上記地域内に上記事業に係る事業場を設置しようとする事業者と町長とがあらかじめ協議をし,町長が審議会の意見を聴くなどして上記の認定をするかどうかを慎重に判断することとしており,町長が,同条例に基づき,水源保護地域内に設置の予定されている地下水を使用する産業廃棄物処理施設が設置の禁止される事業場に当たると認定した場合において,当該施設を設置するにつき廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく設置許可の申請に係る手続が行われ,これに町が関係機関として加わったことを契機として,町の区域内に当該施設が設置されようとしていることを知った町が同条例を制定したものであること,上記手続を通じて当該施設の設置の必要性と水源の保護の必要性とを調和させるために町としてどのような措置を執るべきかを検討する機会が町長に与えられていたことなど判示の事情の下では,町長は,上記の認定をするに先立ち,上記の協議において,当該施設を設置しようとする事業者に対し,予定取水量を適正なものに改めるよう適切な指導をしてその地位を不当に害することのないよう配慮すべき義務を負い,上記の認定は,そのような義務に違反してされたものであれば,違法となる。

 

・公害防止協定については、協定の条項ごとに個別に有効性を判断する契約説が通説、最高裁平成21・7・10である。

町とその区域内に産業廃棄物処理施設を設置している産業廃棄物処分業者とが締結した公害防止協定における,上記施設の使用期限の定め及びその期限を超えて産業廃棄物の処分を行ってはならない旨の定めは,これらの定めにより,廃棄物処理法に基づき上記業者が受けた知事の許可が効力を有する期間内にその事業又は施設が廃止されることがあったとしても,廃棄物の処理及び清掃に関する法律の趣旨に反しない。

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