著作権法判例百選、「著作物」性 - 民事事件 - 専門家プロファイル

村田 英幸
村田法律事務所 弁護士
東京都
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著作権法判例百選、「著作物」性

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著作権判例百選 第4版 (別冊ジュリスト)/有斐閣
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著作権判例百選

 

今日は、上記書籍のうち、著作物性の論点に関する部分を読みました。

・数学の解析論文は思想またはアイディアと同一であるから、著作物ではない(数理解析論文事件)。

・城の定義は思想またはアイディアと同一であるから、著作物ではない(城の定義事件)

・ヨミウリオンラインの記事は事実の伝達であり、見出しもありふれたものであるから、著作権法で保護されないが、そのデッドコピーについて、不法行為に基づく損害賠償請求はできる(YOL事件)。

・裁判傍聴記は事実の伝達であるから、著作物とはいえない(ライブドア裁判傍聴記事件)。

・電子掲示板の投稿は、創作性が低いものもあるが、およそ全て保護されないわけではなく、創作性があるものについて、著作物として、保護されるものもある(電子掲示板事件)。

 

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