- 渡邊 浩滋
- 税理士・司法書士 渡邊浩滋総合事務所 税理士 ファイナンシャルプランナー
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東京国税局を中心として、今年の7月から始まった
不動産所得者へのお尋ね(文書照会)
大家さんが狙い撃ちされました。
大家さん専門税理士である税理士×大家としては、
黙っておれんと、お尋ねに関する情報を公開してきました。
http://ameblo.jp/zeirishiohya/entry-11574983318.html
http://ameblo.jp/zeirishiohya/entry-11579581367.html
http://ameblo.jp/zeirishiohya/entry-11582168833.html
実際にお尋ねされた方からのご相談や実際に調査になった方の立ち会いなども
させて頂きましたが、
これまでの総括として言えることは、
お尋ねは、行政指導で任意といっても
必ず回答はした方がよい
ということです。
回答しなかったら、どうなるのか?
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税務調査になりました。
私、自らが実験台となりました
(カラダ張ってます)
そんなことを7日と15日のセミナーでお話しします。
(下記ご参照ください)
ちなみに、私は、税務調査を体系的に学ぶべく、研修に行ってます。
今日が、最終日。
晴れて「税務調査士」になります。
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12月は、確定申告のセミナーやります。
本も特別価額で販売予定です!!
特に、今年から始まった税務署からの
「不動産所得者へのお尋ね」について思う存分話そうと思います。
私のブログでこのお尋ねのことを書いて依頼、
たくさんの方のご相談を受けました。
そして実際に調査になった方の立会もしました。
私が感じたことは、
税務署からのお尋ねに、非常に不安を感じる方が多いということです。
不正をしている方を擁護するつもりはないですが、
正当に申告されている方が、必要以上に不安になっていることがあります。
(中には、心配で眠れないという方も・・・)
お尋ねの実態をすれば、その不安もなくなるのではないかと思い、
私の独自調査の範囲ですが、情報を提供させて頂きます。
〇税務署では一体何が起きているのか?
〇お尋ねの目的とは?
〇お尋ねの選定方法は?
〇お尋ねは絶対に回答した方がいい理由とは?
〇お尋ねの回答方法
〇もし税務調査になったら
という内容を盛り込みます。
「不動産所得者が狙われている?!
大家さん専門税理士兼オーナーが語る!
確定申告に向けて税務署からのお尋ね対策&節税法」
日時:12月7日(土)12時30分~15時50分
受付:13:15~
場所:渋谷商工会館
渋谷1-12-5
主催:NPO法人 賃貸経営110番
費用:1,000円
お申込HP:
http://www.kenbiya.com/seminar/5687p9k
※第二部は、岩永孝一郎さんによるセミナーがあります。
「不動産所得者が狙われている?!
大家さん専門税理士兼オーナーが語る!
確定申告に向けて税務署からのお尋ね対策&節税法」
日時:12月15日(日)14時~16時
受付:13:30~
場所:白山地区センター
横浜市緑区白山1-2-1
横浜線鴨居駅より徒歩約6分
主催:税理士・司法書士渡邊浩滋総合事務所
株式会社 緑川不動産管理
費用:無料
お問合せ:03-6272-9848(渡邊浩滋総合事務所 担当:村田)
※第二部は、AOAの廣田裕司さんによる「満室経営のための賃貸経営」があります。
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