ファイナンシャルプランナーの明石久美です。
2011年11月13日(水)東海村社会福祉協議会主催で、茨城県那珂郡東海村内在住および在勤者向けの、セカンドライフ応援講座(2回中2回目)を行ってきました。
第1回目は「遺言書作成」で、今回の第2回目は「相続手続き」です。
家族の誰かが死亡すると、葬儀や納骨などの供養だけではなく、本人が死亡するまでに発生した支払いをしたり、残った財産を分けたり、市区町村役場でさまざまな手続きをしたりしなければなりません。
この文章だけですとそれほど大変ではないように感じますが、相続手続きには期限があったり、一人ではできないことが多くあります。
例えば遺言書がない場合、相続人全員で話し合いをして、遺産の分割方法を決めなければなりませんが、ひとたび争いになったら遺産分割が進まないこともあります。
遺産分割が進まないということは、相続税を納付しなければならない人の場合には、特例が使えず相続税を多く納めなければならないこともあります。あとで分割が決まれば再度申告して還付を受けることもできますが、期限がありますし、相続税は現金での納付ですから、まとまった現金を準備しなければなりません。
相続税の納税が関係ない人の場合でも、遺産分割が決まらなければ、不動産の名義変更もできず、預貯金の解約などもできません。
実際にセミナーでお話を聞いてもらうと、本人が死亡したあとに行うことにはどのようなものがあるのか、そして行う大変さや、今のうちに必要な情報を残しておく必要性をわかってもらえます。
2時間のセミナーの中ではすべてをお話することはできませんし、ばっちり理解することはできないかもしれませんが、出口が分かるからこそ、今何を行うべきなのかが分かるのです。
死亡する本人では何もすることはできませんから、死後の手続きなどを行う人のために、ある程度の配慮をしておくことも大切なのです。
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