映画の著作物、その7、複製、翻案、映画化権 - 民事家事・生活トラブル全般 - 専門家プロファイル

村田 英幸
村田法律事務所 弁護士
東京都
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映画の著作物、その7、複製、翻案、映画化権

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・映画化権とアイディアを得たに過ぎない場合

(翻訳権、翻案権等)
第27条  著作者は、その著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は
脚色し、映画化し、その他翻案する権利を専有する。

・著作物の素材として、表現それ自体ではない部分(アイディア、
思想感情そのもの、歴史的事実など)を再製しても、複製や翻案に
該当しない(最判平成13・6・28民集55巻4号837頁)
最高裁平成13・6・28民集第55巻4号837頁(江差追分事
件)
言語の著作物にヒントを得て、地方都市などの歴史的事実について
製作されたテレビ番組が、著作権侵害にならないとされた。
1 言語の著作物の「翻案」(著作権法27条)とは,「既存の著
作物に依拠し,かつ,その表現上の本質的な特徴の同一性を維持し
つつ,具体的表現に修正,増減,変更等を加えて,新たに思想又は
感情を創作的に表現することにより,これに接する者が既存の著作
物の...表現上の本質的な特徴を直接感得することのできる別の著作物を創
作する行為」をいう。
2 思想,感情若しくはアイデア,事実若しくは事件など表現それ
自体でない部分又は表現上の創作性がない部分において既存の言語
の著作物と同一性を有するにすぎない著作物を創作する行為は,既
存の著作物の翻案に当たらない

・写り込み
映画の著作物に、他人の著作物が写り込むことがある。これを合理
的に制限する規定として、著作権法30条の2が新設された。
また、公開の美術の著作物が、映画の著作物の画面に写り込むこと
があるが、著作権法46条で対処できる。
また、本来は著作物ではあるが、著作物として認識できないものと
して、複製権侵害にならない場合がある。
写真の著作物に書が写り込んだ事例(東京高判平成14・2・18
[雪月花事件]
ただし、原著作物が認識できる場合は複製である(知財高判平成1
9・5・31)。

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