ファミコン世代ど真ん中です。
会計帳簿について書いています。
事業経費に該当するか否かは、事業に関係あるかどうかで決まります。
とはいえ、小さな会社の実務では事業と私生活の区分は中々難しいです。
ここで、一つ覚えておきたい考え方があります。
それは福利厚生という考え方です。
福利厚生費は
・役員さんや社員さんが受ける給与以外の利益で、全員が公平であるもの
くらいの定義です。
これを上手く使うことで、経費の事業性について上手くクリアしたり税金が安くなったりします。
いつもお読み頂き、ありがとうございます。
このコラムの執筆専門家
- 高橋 昌也
- (税理士)
- 高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
「税務×経営コンサルティング」の複合サービスを提供します
節税だけ考えていては事業の根幹が危うい時代。当事務所は、税務・会計はもちろん、マーケティングや経営戦略提案にも強みを発揮。とくにキャッシュベースの経営を重視し、小規模事業体が「いかにキャッシュを毎月手元に残すか」のアドバイスを行います。
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