田村善之『論点解析知的財産法』、映画の著作物 - 民事事件 - 専門家プロファイル

村田 英幸
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田村善之『論点解析知的財産法』、映画の著作物

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(15)「映画製作者(著作権法2条1項10号)、映画の著作者(16条、29条1項)、著作権の保護期間(51条~57条)、複製権(21条)、上映権(22条の2)、公衆送信権(23条1項)、映画の著作物の頒布権(26条2項)、翻案・改変(27条)、二次的著作物(2条1項11号)、二次的著作物において原著作物の著作権が及ぶ範囲、共同著作物(2条1項12号)と保護期間(51条2項括弧書き)、出所の明示(48条)、無名の著作物の保護(52条2項1号2号3号、75条1項)、無名の著作物の権利行使(118条)」

第2条1項十号  映画製作者 映画の著作物の製作に発意と責任を有する者をいう。
十一  二次的著作物 著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、映画化し、その他翻案することにより創作した著作物をいう。
十二  共同著作物 二人以上の者が共同して創作した著作物であって、その各人の寄与を分離して個別的に利用することができないものをいう。
(映画の著作物の著作者)
第十六条  映画の著作物の著作者は、その映画の著作物において翻案され、又は複製された小説、脚本、音楽その他の著作物の著作者を除き、制作、監督、演出、撮影、美術等を担当してその映画の著作物の全体的形成に創作的に寄与した者とする。ただし、前条の規定の適用がある場合は、この限りでない。
(注)クラシカル・オーサーとは、「映画の著作物において翻案され、又は複製された小説、脚本、音楽その他の著作物の著作者」である。音楽の著作物などは、契約で定めるなどの例外を除き、原則として、映画の著作者に帰属することはない。
モダン・オーサーとは「映画の制作、監督、演出、撮影、美術等を担当してその映画の著作物の全体的形成に創作的に寄与した者」である。
第二十九条1項  映画の著作物(第十五条第一項、次項又は第三項の規定の適用を受けるものを除く。)の著作権は、その著作者が映画製作者に対し当該映画の著作物の製作に参加することを約束しているときは、当該映画製作者に帰属する。
 (複製権)
第二十一条  著作者は、その著作物を複製する権利を専有する。
(上映権)
第二十二条の二  著作者は、その著作物を公に上映する権利を専有する。
(公衆送信権等)
第二十三条1項  著作者は、その著作物について、公衆送信(自動公衆送信の場合にあっては、送信可能化を含む。)を行う権利を専有する。
(頒布権)
第二十六条  著作者は、その映画の著作物をその複製物により頒布する権利を専有する。
2  著作者は、映画の著作物において複製されているその著作物を当該映画の著作物の複製物により頒布する権利を専有する。
(出所の明示)
第四十八条  次の各号に掲げる場合には、当該各号に規定する著作物の出所を、その複製又は利用の態様に応じ合理的と認められる方法及び程度により、明示しなければならない。
一  第三十二条、第三十三条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第三十三条の二第一項、第三十七条第一項、第四十二条又は第四十七条の規定により著作物を複製する場合
二  第三十四条第一項、第三十七条第三項、第三十七条の二、第三十九条第一項、第四十条第一項若しくは第二項又は第四十七条の二の規定により著作物を利用する場合
三  第三十二条の規定により著作物を複製以外の方法により利用する場合又は第三十五条、第三十六条第一項、第三十八条第一項、第四十一条若しくは第四十六条の規定により著作物を利用する場合において、その出所を明示する慣行があるとき。
2  前項の出所の明示に当たっては、これに伴い著作者名が明らかになる場合及び当該著作物が無名のものである場合を除き、当該著作物につき表示されている著作者名を示さなければならない。
3  第四十三条の規定により著作物を翻訳し、編曲し、変形し、又は翻案して利用する場合には、前二項の規定の例により、その著作物の出所を明示しなければならない。
(保護期間の原則)
第五十一条  著作権の存続期間は、著作物の創作の時に始まる。
2  著作権は、この節に別段の定めがある場合を除き、著作者の死後(共同著作物にあっては、最終に死亡した著作者の死後。次条第一項において同じ。)50年を経過するまでの間、存続する。
(無名又は変名の著作物の保護期間)
第五十二条  無名又は変名の著作物の著作権は、その著作物の公表後50年を経過するまでの間、存続する。ただし、その存続期間の満了前にその著作者の死後50年を経過していると認められる無名又は変名の著作物の著作権は、その著作者の死後50年を経過したと認められる時において、消滅したものとする。
2  前項の規定は、次の各号のいずれかに該当するときは、適用しない。
一  変名の著作物における著作者の変名がその者のものとして周知のものであるとき。
二  前項の期間内に第七十五条第一項の実名の登録があったとき。
三  著作者が前項の期間内にその実名又は周知の変名を著作者名として表示してその著作物を公表したとき。
(団体名義の著作物の保護期間)
第五十三条  法人その他の団体が著作の名義を有する著作物の著作権は、その著作物の公表後50年(その著作物がその創作後50年以内に公表されなかったときは、その創作後50年)を経過するまでの間、存続する。
2  前項の規定は、法人その他の団体が著作の名義を有する著作物の著作者である個人が同項の期間内にその実名又は周知の変名を著作者名として表示してその著作物を公表したときは、適用しない。
3  第十五条第二項の規定により法人その他の団体が著作者である著作物の著作権の存続期間に関しては、第一項の著作物に該当する著作物以外の著作物についても、当該団体が著作の名義を有するものとみなして同項の規定を適用する。
(映画の著作物の保護期間)
第五十四条  映画の著作物の著作権は、その著作物の公表後70年(その著作物がその創作後70年以内に公表されなかったときは、その創作後70年)を経過するまでの間、存続する。
2  映画の著作物の著作権がその存続期間の満了により消滅したときは、当該映画の著作物の利用に関するその原著作物の著作権は、当該映画の著作物の著作権とともに消滅したものとする。
(注)著作権法54条2項の適用される対象が、映画の著作物の原著作物である「小説、シナリオ」に限る(通説)か、それとも、音楽の著作物・美術の著作物など録音・録画されているものも含む(田村善之)か、争いがある。
3  前二条の規定は、映画の著作物の著作権については、適用しない。
(継続的刊行物等の公表の時)
第五十六条  第五十二条第一項、第五十三条第一項及び第五十四条第一項の公表の時は、冊、号又は回を追って公表する著作物については、毎冊、毎号又は毎回の公表の時によるものとし、一部分ずつを逐次公表して完成する著作物については、最終部分の公表の時によるものとする。
2  一部分ずつを逐次公表して完成する著作物については、継続すべき部分が直近の公表の時から3年を経過しても公表されないときは、すでに公表されたもののうちの最終の部分をもって前項の最終部分とみなす。
(保護期間の計算方法)
第五十七条  第五十一条第二項、第五十二条第一項、第五十三条第一項又は第五十四条第一項の場合において、著作者の死後50年、著作物の公表後50年若しくは創作後50年又は著作物の公表後70年若しくは創作後70年の期間の終期を計算するときは、著作者が死亡した日又は著作物が公表され若しくは創作された日のそれぞれ属する年の翌年から起算する。
(実名の登録)
第七十五条  無名又は変名で公表された著作物の著作者は、現にその著作権を有するかどうかにかかわらず、その著作物についてその実名の登録を受けることができる。
2  著作者は、その遺言で指定する者により、死後において前項の登録を受けることができる。
3  実名の登録がされている者は、当該登録に係る著作物の著作者と推定する。
(無名又は変名の著作物に係る権利の保全)
第百十八条  無名又は変名の著作物の発行者は、その著作物の著作者又は著作権者のために、自己の名をもって、第百十二条、第百十五条若しくは第百十六条第一項の請求又はその著作物の著作者人格権若しくは著作権の侵害に係る損害の賠償の請求若しくは不当利得の返還の請求を行なうことができる。ただし、著作者の変名がその者のものとして周知のものである場合及び第七十五条第一項の実名の登録があった場合は、この限りでない。
2  無名又は変名の著作物の複製物にその実名又は周知の変名が発行者名として通常の方法により表示されている者は、その著作物の発行者と推定する。

 最高裁平成13・6・28民集 第55巻4号837頁(江差追分事件)
原著作物の著作権者は、自己が創作した表現だけでなく、二次的著作物において二次的著作物の著作者が新たに付加した創作的表現に対しても権利行使することを肯定した。

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