中国意匠特許審査指南改訂案の公表(第2回) - 特許・商標・著作権全般 - 専門家プロファイル

河野 英仁
河野特許事務所 弁理士
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対象:特許・商標・著作権

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中国意匠特許審査指南改訂案の公表(第2回)

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中国意匠特許審査指南改訂案の公表(第2回)

~中国で画面デザインの保護が可能に~

2013年11月12日

執筆者 河野特許事務所

弁理士 河野英仁

4.画面デザイン導入に伴う調整

 審査指南第1部分第三章の「7.2 製品の形状、図案又はその組合せ、並びに色彩と形状、図案との組合せ」の改訂が行われた。従来は、特定条件下で目に見えなかったりするものは保護対象外とされていたが、画面デザインの保護を行うべく、当該記載は削除された。

 

7.2 製品の形状、図案又はその組合せ、並びに色彩と形状、図案との組合せ

図案とは、あらゆる線、文字、符号、カラーブロックの配列や組合せにより、製品の表面に成された図形を言う。図案は、製図又はその他創作者の図案設計の構想を具現する手段により制作しても良い。製品の図案は固定しており、目に見えるものでなければならない。あったり、なかったり、又は特定な条件に限って見えるものであってはならない。

 色彩とは、製品に使われる色又は色の組合せを指す。当該製品の製造に使われる材料の元の色は意匠の色彩に当たらない。

 

 

5.保護対象外となる外観設計

 保護されない例を示す審査指南第1部分第三章の「7.4 意匠専利権を付与しない場合」の改訂が行われた。従来の審査指南では画面デザインを保護対象外とし、いくつかの保護対象外となる例を挙げていたが、これらを削除した。

 

 新たな審査指南では、「人とコンピュータとのインタラクティブが無関係または製品の機能を実現するのに無関係の製品表示装置により表示される図案」は保護対象外とする旨規定している。

 

 例えば,オートパワーオン過程において人とコンピュータとのインタラクティブ及び実現する製品機能を実現するのに無関係の電子スクリーン壁紙、画面;

製品機能を実現するのに無関係のWebページの図文レイアウト、ゲームインターフェース等が例示されている。

 

 すなわち、画面への人の操作により、製品が何らかの動作・機能することが要件とされている。例えばスライドロックの画面デザインは、スマートフォンの入力ロックを解除する機能を果たすため、保護対象となる。なお、日本と異なり、最初から機器にインストールされていることは保護対象の条件とされていない。逆に、人間の操作とは無関係の壁紙、製品機能を実現しないWebページレイアウトは保護対象とならない。

 

 実際に出願するに際しては、保護対象となるか否か判断に悩むケースもあるであろう。具体的にどのような画面デザインが保護されるのか、より詳細な例の提示が望まれる。

 

7.4 意匠専利権を付与しない場合

 

11)製品に電気を入れた後で顕示する図案。例えば、デジタル時計のディスプレイで表示される図案、携帯電話のディスプレイで表示された図案、ソフトウェアのインターフェースなど。

 

11)人とコンピュータとのインタラクティブが無関係または製品の機能を実現するのに無関係の製品表示装置により表示される図案。例えば、オートパワーオン過程において人とコンピュータとのインタラクティブ及び実現する製品機能を実現するのに無関係の電子スクリーン壁紙、画面;製品機能を実現するのに無関係のWebページの図文レイアウト、ゲームインターフェース。

 

 

6.類否判断

 審査指南第4部分第5章の「6.1 同一又は類似する種類の製品における現有設計との比較」が改訂された。画面デザインの類否判断が新設された。類否判断を行う際に、他の部分がありふれている場合、画面デザインを中心に類否を判断する。外観設計の類否判断は全体視覚効果により判断するが、画面デザイン以外の製品部分がありふれている場合、画面デザインの部分に重きを置いて判断することとなる。

 

5.第4部分第5章

6.1 同一又は類似する種類の製品における現有設計との比較

 

(5)図形ユーザインターフェースを含む製品の外観設計に関しては,対象特許のその他の部分の設計がありふれた設計である場合,当該図形ユーザインターフェースの全体視覚效果についてはより顕著な影響を有する。

 

 

以上



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